プロが教えるわが家の防犯対策術!

話はさかのぼる事12年前の成人式の日、小学生時代から仲のよかった親友にお金を貸しました。貸したと言ってもただ現金を渡したのではなく『私はお金がないから成人式の記念写真が撮れない』ということでした。他の友人も何人もいる中でひとりだけ撮れないなんて可哀想だと思ったので3万円を立て替えたのが事の発端でした。
私は消費者金融のカードを持っていたことがあって、そりゃ取り立てはきびしかったです(会社に毎日のように電話がかかってくる)。ある日、消費者金融への返済をその子にお願いしたことがあり、逆に知らないうちに借り入れをされていたんです。
その子のうちは母親がいなく父親ひとりだったので(当時、自宅でスナック経営)何かと不憫だろうし、その件に関してはちゃんと話をして許しました。しかしそれからも『家賃が払えない』とその子に泣いて頼まれると断りきれず現金を貸してしまうようになりました。
本当に信じていた友達だったので最後まで返済を待っていたのですが相手からは何の連絡もありません。そのうち一家で夜逃げ、転居先も判らなくなりました。今日までの経緯を簡単にまとめると…
●都の弁護士相談所みたいな行って相談したら『まずは居場所を突き止めることが先決です』と言われた。
●5年前くらいにやっと居場所が判り、内容証明による書面で通知した。
●手紙による返事がきて『今、破産宣告手続き中です。月々○万円づつ、返済いたします』と書いてあったまま銀行振込はなし。
●破産宣告手続き中の割には私の所に弁護士、その他からの通知はありません。
●すべてにおいて借用書はありませんが細かくノートに記帳していたので金額はわかります(ざっと127万6000円)。

私が一生懸命働いて返済して、彼女が破産宣告してのほほんと毎日暮らしているのかと思うと、悔しくていてもたってもいられません。少しでもいいんです、回収できる見込みはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんわ。

santa9です。
回答に対するお答えですが、内容証明を送付したからといって相手の弁護士が判るとは限りません。この場合の内容証明の効力はほとんどないものだと思いますよ。出したからといって裁判所なりの機関が強制的に教えなさい!!とかいう通知を出してくれるわけではないし。本人の良心次第ではないでしょうか。残念ながら私の友人は債務者側なので、債権者がこうしてきたけどこうかわしている・・・という答えしか分からないのです。

けれどよく考えるとおかしいですよ?もしkazpyさんの友人が本当に破産手続きをとっているとしたら、kazpyさんに対する債務も債権者リストにのせないと困るのは自分なんですから。万が一その友人が破産できて免責も受けたとしますよね?その後、kazpyさんが「ちょっとまって!私に対する債務の整理(kazpyさんを債権者リストに入れずに破産してしまった事)は済んでいませんよ!」と主張すればkazpyさんに対する債務に関してはもう帳消し!にはできなくなってしまう。つまり、一度破産した人はその後なんらかの理由で破産の際の債権者リストに入れなかった債権者に対しては債務を負わなければいけないからです。もうあと何年かは自己破産できないし、それこそ困ると思うんだけれど・・・?

あまり詳しくなくてごめんなさい。
私の捜したHPで弁護士の先生自身が回答を下さるページがありました。
一度本物の先生に相談してみては?
下記URLの個人再生掲示板から入れます。

頑張れ!!!

参考URL:http://ichigo-law.com/

この回答への補足

一度破産した人はなんらかの理由で破産の際の債権者リストに入れなかった債権者に対しては債務を負わなければいけないからです。

…そうなんです。そこの部分が疑問だったんです。私が手紙を出したときがまさにそういうタイミングでのときで、間に合ったんだか間に合わなかったんだか、早かったのか遅かったのか…それが判らないんです。でももし本当に債務を負わなければいけないとすると少しでも回収できる可能性が出てきたわけですね!

補足日時:2001/12/18 10:56
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考までいただき、ありがとうございました。早速行って過去ログをのぞいてみましたが、なかなかきびしい所のようですね。中途半端だと叱られそうなので、ちゃんと簡潔にまとめて、今メールを出してみた所です。
みなさまのおかげで勇気がわき、精神的にも心に余裕が出てきました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/18 15:25

こんばんわ。


私がこの文面を見て思ったのは、この友人は実は自己破産の手続きをしていない・若しくは進めていないのではないでしょうか?
きちんと相手の弁護士に連絡してみましたか?
まず、本当に手続きをしているのであれば相手の弁護士から着任通知書がくるはずです。(本人に直接請求するのはやめてくれという意味などで)
この友人が窮地に追い込まれているとしても、自己破産をしないでのらりくらりすることはもちろん可能です。貴方がきちんと行動に移さなければ相手はいつまでも引き伸ばそうとしたり、または破産自体しないのではないでしょうか。(ちなみに私の友人は自己破産手続き中といいながらもう3年ちかくのらりくらりしていますよ・・・)

このまま黙っていても法律は助けてくれないですよ!
悔しいでしょうが、心を鬼にして頑張ってください!!

この回答への補足

破産宣告の手続きをしているにも関わらず、私の所には弁護士さんから何の通知は来ないので多分、債権者リストにのせられていないのでしょうね。何しろ本人と連絡が取れないので相手の弁護士さんも判りようがないんです。この場合、内容証明で『貴方の弁護士さんを教えてください』という通知を出せば、判るのでしょうか?

補足日時:2001/12/17 13:47
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あきらめきれなくていつまでもグダグダ言っていた自分が情けないです。ダメでもともと、悔いのないように頑張ってみます! ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/17 14:04

自己破産経験者として一言。



破産申立て中の場合には、どれだけの財産があるか(正の財産つまり動産・不動産と負の財産つまり借金・ローン)を全て裁判所に書面で提出しなければなりません。
ということは、もし向こうが手続き進行中なのであれば、私には2つのケースが考えられます。

1.正の財産を換算し、どの債権者にどれだけ割り振るかを現在調整している。あなたは債権者になっており、内容証明郵便の金額内容を元に、破産者がどれだけ返済すべきか、裁判所の判断を待っている。
2.あなたを債権者リストに加えておらず、他のサラ金など金融機関だけ処理しようとしている。

いずれにせよ、もう一度、都の弁護士会の法律相談で早急に相談されることをお勧めします。
場合によっては、弁護士を通じて向こうの代理人である弁護士に申し立てるか、手続きがかなり進行している場合、裁判所に異議申し立てをすることができますし、すべきだと思います。

全額回収できる見込みはまずありませんが、相応の返済はされてしかるべきです。
(破産した私が言うのもなんですが。)

本人が破産申立てをしてから、破産宣告、そして免責(免責が言い渡されて初めて借金の返済義務が免責になります。)までは地方によりけりですが結構時間がかかります。私の場合は8ヶ月でした。もちろん免責までに異議申し立て期間が設けられますが、破産宣告されるまでに手を打つことが重要です。

今のうちに法律家、要はプロの手を借りて、お金と関係を清算されればいいのではないでしょうか。

この回答への補足

きっと2番だと思います。私は債権者のリストにあげられていないんだと思います。『破産宣告手続き中』と聞いてから何度も手紙を出しているのですが何しろ返事が来ないまま、最初の手紙からもう2年くらい経ってしまいました。その人宛ての手紙は全て弁護士を通して封を切られるとも言ってたので私もちょっと安心しているところがありました。

補足日時:2001/12/14 12:00
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。もう破産宣告されている場合、回収がムリならばちょっと遅かったかもしれませんね。でも、ダメで元々もう一度、弁護士会に行ってはっきりさせてきたいと思います。いつまでも悶々としていても仕方ないですもんね。ここでふっきれれば来年からスッキリとした毎日が過ごせそうです。どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/12/14 12:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!