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本日 九州で子供ばかりを狙った暴行・傷害・監禁 さらに時効になっていますが、小学生の暴行殺人も自供した犯人の判決が出ました。懲役の長さは法律で決まっているようですがいつも不思議なのは、酌量の余地のない犯罪でもほとんど求刑より判決が短いですよね?なぜですか?

A 回答 (2件)

判決は求刑とは関係なく裁判官が職業倫理のようなものにしたがって決めます。

犯人が反省しているとか、裁判外で被害者に謝罪しているとか、そういう事情があると刑が短くなったりします。普通の感情に照らすと納得できないことも多いですけどね。具体的状況がわからないので一般的に答えました。
私は今、法律の勉強中です。
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 裁判では対審制度が取られますので、被告人を糾弾する側(検察官)と弁護する側(弁護人)がそれぞれ主張を戦わせることによって審理が進行します。

被告人を糾弾する側は被告人に対して可能な限り大きな責任を課そうとしますし、弁護する側は可能な限り少ない責任で済ませようとします。検察官の求刑が大きいのはそのためです。よって、裁判官の宣告刑が検察官の求刑を上回ることは極めて稀なケースと言えます。
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