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 飲食店を経営していた法人が、店舗を売却したため、休業状態になり、その際に代表取締役も退任し、退職金を支払いました。
 その2年後に、その法人がまた、店舗を営業することになりました。
 以前、退任して退職金をもらった代表取締役が、再度、この法人で代表取締役に就任し、役員報酬をとることについて、税務上の問題は発生しますか?

A 回答 (2件)

休業したときにどのような手続をしていたかによります。



退任により登記簿上も他の人と代わり抹消されている場合。
この場合は、退職の事実が確認できるので問題になりません。

登記はしていないか、代表者を辞めただけである場合。
この場合は、休業中の申告を誰の名前でしていたかなど退職していたのか否かが問題になります。退職していないとなれば、役員賞与として法人の損金不算入と給与所得として個人の課税が行われることとなりきわめて不利です。
また、申告をしていないと2年間提出していない場合は、青色申告の取り消しとなりますから欠損金の繰越ができなくなります。

状況がわからないと同じ会社で事業を再開するのは、不利だと思います。
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この回答へのお礼

退職時、登記もしており、休業中の決算期も申告しておりますので、ご指摘の点は問題ないと思います。
ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/12/25 19:07

退職金、役員報酬とも、正当に定められたやり方で支払われていれば、税務的にも法的にも何ら問題はないはずです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2005/12/25 19:09

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