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私の親族の話ですが、昨年の取締役任期満了時に退任した代表取締役会長のAさんがいます。
今は、代表取締役は社長のみです。
Aさんは、その会社の創業者で、非上場企業のオーナーですが、退任時に退職金を受け取っています。
そして、最近名誉会長という肩書をもらったそうです。
今度の株主総会で取締役選任の案が出ていたので、新たな取締役を選任するかもしれませんが、Aさんが名誉会長にもなったので、取締役になることはないのでしょうか?
というのも、一度退職金を受け取ったら、取締役にはなれないという、なりづらいという話を以前聞きましたし、その一方で無報酬ならまた取締役に選任可能ということも聞いております。

Aさんは、また取締役に選任することは可能かどなたか教えてください。

A 回答 (2件)

>株主総会で決まればAさんがまた取締役名誉会長になることも可能ということですね。



「取締役」は株主に対して責任を有します。すなわち責任者です。
「名誉会長」は、(責任のない)名誉職的な肩書きです。

世の中一般の考え方から言うと、「取締役名誉会長」という肩書きは非常に奇異に見えます。取締役に復帰し株主に対して責任を持つなら、名誉会長の肩書きは返上したほうがよいかと思います。
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この回答へのお礼

確かに、奇異と見ればそうですね。
でも、gookaiinさんのおっしゃる通り、別に不可能ではないことがわかってよかったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/13 17:23

株式会社ならば、最終的に株主総会できまります。

株主総会で、半分以上(株数でですが)の株主が賛成すればOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ということは、一度退職金をもらったから二度と取締役に復帰することはできない、できづらいということはないということですね。
株主総会で決まればAさんがまた取締役名誉会長になることも可能ということですね。

お礼日時:2009/12/13 08:03

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