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今年4月からの認可保育園入園の申し込みに、「平成17年度市民税課税証明書」が必要なようです。
これは役所に行けば発行してもらえるのでしょうか。
また平成17年の5月に横浜市から調布市に引っ越してきたのですが、どちらの役所に行けばいいのでしょうか。

昨年の6月ごろに勤務先から「平成17年度 市民税・県民税 特別徴収税額通知書」というものをもらったのですが、これとは別のものですか?

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

A.で所得税が課税されていない世帯)の意味がよくわからず、とりあえず市民税課税証明書も用意しておこうかなと思ったしだいです。


この回答へのお礼 一般企業社員で源泉徴収票ももらっているので、これで十分そうですね。>>>>#1です。基本的に17年5月以降の課税状態は、調布市のコンピューターですぐわかります。で、すぐ、わからない、4月以前の税額について、昨年の6月ごろに勤務先から「平成17年度 市民税・県民税 特別徴収税額通知書」が、16年度の源泉徴収票を基に横浜市が作ったものです。で、源泉徴収票では、奥様が、働いているとか、扶養の家族がみえるとかはわかりません(複数の会社に勤めた場合とかは、1社の源泉徴収票では、わかりませんが、確定申告後の状態が市県民税特別徴収納税通知書に反映されます)

A.で所得税が課税されていない世帯)の意味は、課税されない=市県民税特別徴収納税通知書(サラリーマンだと、細長いコンピューターで打ち出したもの)が無いので、ご夫婦の、市県民税納税証明書なるものを、調布市役所の市民税課で、発行してもらい、保育所に出しますが、当面、概算税額が解かればいいので、いわゆる、源泉徴収票(昨年12月に、会社でもらったB6サイズのもの)でも、OKと思われます。市民税の税額票ですと、Iのしるしが、どこについているかで、お子さんが何人とか、同居の祖父母がいるとか、奥さんが働いているとかわかりますが、ご主人の源泉徴収票だけでは、解かりません。よって、ご夫婦の市、県民税納税証明書を提出するのが、相手としては、解かり易いですね。
基本的に、奥様に収入がある=保育所へ入園が出来るを基本にしているはずですので。。。 

以上、素人の補足でした。なお、市民税の課税区分は、非課税、所得割額のみ非課税、課税の、3ブロックに大きく分かれています。
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この回答へのお礼

ご丁寧に再度アドバイスを頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/03 16:56

市民税はその年の1月1日に居住していた、市に納税します。


貴方の場合17年度市民税は横浜市で課税されています。
証明書は横浜市で取ってください。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/03 09:35

平成18年度保育園の入園申込みについて


http://www.city.chofu.tokyo.jp/cgi-bin/odb-get.e …
5.入園申込みに必要な書類
(1).保育所入所申込書
(2).家庭状況報告書
(3).保護者の方が保育できない状況を証明する書類
  ア.保護者が働いている場合は勤務先に勤務状況証明書を提出し勤務時間等を記入してもらってください。
  イ.内職をしている場合は依頼主に勤務状況証明書を提出し勤務時間等を記入してもらってください。
  ウ.自営をしている場合は勤務状況申立書に自分で記入してください。
  エ.保護者,その家族が病気や障害がある場合は診断書の写し,または障害者手帳等の写しを提出してください。
  オ.学生の場合は学校から発行される在学証明書を提出してください。
  カ.母親が出産の場合は母子健康手帳(出産予定日がわかる部分)の写しを提出してください。 
(4).税額が判明する書類・・・申込者と同一世帯で収入のある方は全員分が必要です。
  A.所得税額がわかる書類
   (ア).お勤めの方は平成17年分源泉徴収票の写し
    (源泉徴収票が発行される前は平成16年分の写しを提出し,後日平成17年分を提出してください)
    (イ).事業を営んでいる方,確定申告をされた方は平成17年分確定申告書の写し
    (平成17年分の申告時期の前は平成16年分の写しを提出し,平成17年分の申告後すみやかに写しを提出してください)
  B.市民税額がわかる書類(A.で所得税が課税されていない世帯)
   (ア).平成17年度市民税課税証明書,または非課税証明書
    (ただし,平成17年1月1日に調布市に住民登録があり平成17年度市民税申告済の方は必要ありません)
  C.固定資産税額がわかる書類(所得税が3,000円未満の世帯) 
平成17年度固定資産税額記載の証明書
 
この中のB.市民税がわかる書類に「平成17年度市民税課税証明書、または非課税証明書」がありますので、これを取得する必要があると考えているならば、横浜市に取りに行って下さい。
ただ、通常は、A.にあるように会社から源泉徴収票をもらうか確定申告書のコピーを提出することを求めていますが所得税がなかったのでしょうか。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
リンクを貼って頂いたページは読んでいたのですが、
(A.で所得税が課税されていない世帯)の意味がよくわからず、とりあえず市民税課税証明書も用意しておこうかなと思ったしだいです。

補足日時:2006/01/02 22:20
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この回答へのお礼

一般企業社員で源泉徴収票ももらっているので、これで十分そうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/02 22:23

昨年の6月ごろに勤務先から「平成17年度 市民税・県民税 特別徴収税額通知書」というものをもらったのですが>>>>



これで充分と思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/02 22:19

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