アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 日本の国籍法によれば、二重国籍を持つ者が外国籍を選んだ場合、自動的に日本国籍を失うことが規定されています。
 また、ペルーの法律により、ペルー大統領になることの出来る者は、ペルー国籍を有する者となっています。

 フジモリ元大統領に日本国籍ありと判断した法務省の考え方は、どのようなものなのでしょうか?どう考えても、国籍法に違反しているとしか思えないのですが・・・

 参考:国籍法(抜粋)

 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
   

A 回答 (2件)

現国籍法は1985年の改正版です。

それ以前は今ほど明確な表記ではなかったと理解しています。中南米を中心に海外で二重国籍を認められる国に居住し、日本国籍を保持したい人々には政府は臨機応変(黙認)で臨んでいるようです。

二重国籍の実害はA国民としての特権を要求しながら、あるときは日本人であると権利を主張するときのみ問題になります。ペルーの日系人が日本に住む場合、ペルー人としての権利主張をやめて(或いは逆)日本人として暮らす分には実害はありません。

フジモリは日本人として日本に暮らし、今回チリに入国するに当たってはペルー人として入国しているので
日本人扱いはされません。日本政府も公式には何も出来ません。

現行法では(政府は)海外から日本のパスポートを持つ日系人が外国人として暮らす場合には、お前は日本のパスポートを現行法に反して隠し持っているだろう
というような詮索は出来ないでしょう。その人はあくまでxx国の市民として日本で暮らしているわけですから。一方、このような人をどう扱うかを公表した場合は外交上及び海外の日系人に大きな問題を引き起こすばかりで何ら得るものはないはずです。法のグレーゾンをどう扱うかはどの国においても時の政権の専管事項だと思います。
    • good
    • 1

法務大臣が命じて、日本国籍の喪失宣告の手続きを行うことがなかったため、


また、ペルー国籍離脱の催告も行われていません。
国籍選択の宣言もされていません。
それで、彼はペルー国籍をもちつつ日本国籍を持ったままでいることができました。

日本国は日本国籍を持つ者を保護する義務があるので、
ペルーからの引渡し要求に応じませんでした。

つまり、
死刑執行のゴーサインを出さないのと同じで
法務大臣の怠慢あるいは責任逃れが原因です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!