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憲法第14条において問題となる説ですが、この条文をたとえに説明させていただくと、14条の平等規定が立法者をも拘束する規定であるかどうかという問題です。
立法者非拘束説は、ある法(法律、条例等)がその法文を適用する際に、すべての国民に対して平等に適用されれば良いとする説です。つまり、立法段階ではなく、適用段階での平等のみを要求しているとするのがこの説の主張です。これに対して、立法者拘束説は、法の適用はもちろん、法の内容そのものも平等であるべきだとする主張です。法の内容が平等原則を満たさなければ、人権が侵害される虞のあることは言うまでもありません。憲法の精神を考えれば、憲法第14条は立法者をも拘束する規定だと言えます。
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