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憲法における公用収用についての疑問です。
公用収用(公園や公営住宅建設のため土地を公共団体が買い取る等)は、憲法解釈的には29条3項プロパーの問題であって、29条2項「公共の福祉」にもとづく合理的制約の問題ではないのでしょうか?
辰巳法律所の出しているLive憲法(棟末教授)平成6年1問解説から生じた疑問です。

A 回答 (1件)

司法試験の問題かと存じますが、Wの過去問集では2項に触れた上で3項の検討をしていますね。


まず、2項は財産権の制約の条文で、3項は補償の条文と単純に考えれば話は簡単ですが、実際は違っています(芦部テキストを元にしています)。
つまり、2項は財産権の制限を定めるわけですから、積極的制約として公用収用をも包含する(解釈)。一方、3項は「公共のために用ひることができる」として、正当な補償のもとに財産の収用を認める。
とすると、公用収用の場合、2項と3項が公用収用の部分で二重になっているように見えますよね。
だから、御指摘のテキストは3項のみであっさりと重複を避ける形で処理したのではなかろうかと推測する次第です。
ただ私見はやはり、2項と3項の両方にかかる問題になるような気はします。
2項の「公共の福祉」の内容の検討をしないと問題文を生かして3項の補償の問題の検討に入れないような気がするので・・・
それに公用収用と言えども無条件でOKという訳ではないのでしょうから、3項を2項で歯止めをかけないといけないような気がするので・・・
いやあ、よくよく考えると難しい問題ですね(苦笑)
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