通常国会は特別国会を兼ねることができる?
ふと気になって質問します。
近く通常国会が開かれる関係で、それと同種の臨時国会、特別国会についてネットで調べていました。
それで、「ウィキペディアフリー百科事典」で「臨時国会」の記述を見つけたのですが、そこにはこう書いてありました(一部抜粋)。
「任期満了による衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙から30日以内に開かなければならない。しかし、その期間内に通常国会若しくは特別国会が招集された場合は開く必要がない」(ウィキペディアフリー百科事典)
(http://ja.wikipedia.org/wiki/臨時国会 より抜粋)
さて、それで質問です。
任期満了選挙後に、通常国会もしくは特別国会が、臨時国会の代わりとなることができるのなら、例えば、通常国会が特別国会の代わりとなる(通常国会が特別国会を兼ねる)こともできるのでしょうか?
もしできないのなら、それはなぜなのでしょう?
私としては、選挙後に特別国会を開いて、それが終わった後に、わざわざまた通常国会を開くのは面倒というか、手間が掛かるような気がします。一緒にしてしまった方が合理的なような気がするのですが・・・。
少し込み入った質問ですが、一部だけでも結構ですので、お分かりになる方、ご解答をお願い致します。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
国会法第2条の2の「特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。 」という規定により、総選挙後に特別国会を開くべき時期と通常国会の開会時期が重なる場合、特別国会をもって通常国会の機能を果たさせることができます。
先例としては、
第63回国会(1970年1月14日~1970年5月13日)
第71回国会(1972年12月22日~1973年9月27日)
第101回国会(1983年12月26日~1984年8月8日)
があります。
この回答へのお礼
なるほど、やはり兼ねることができるんですね。
分かりました。
有難うございました。
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