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個人事業所の事務をしています。
従業員が自分で申告すると言っているのですが、その場合は
事業主は給与支払報告書を提出しなくてもよいでしょうか?
給与支払報告書は必ず提出しなければならいけないですよね。
仮に従業員本人が申告すると言っていてもし申告をしていなかった
場合は会社的にはどうなるのでしょうか?調査が入ったりするのでしょうか?くだらない質問ですいません。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

そうですね、前の方のいうとおり、給与支払報告書を市区町村に提出するのは、給与支払者の義務です(地方税法317条の6)。

平成17年の改正で、アルバイト等に対する地方税の課税を強化するため、中途退職者についても30万円の収入を超える場合には提出義務があ
ることになりました。

給与所得者が確定申告をする場合、給与所得については給与支払報告書が市区町村に提出されてきますが、その他の所得については税務署の方から、確定申告の紙が市区町村に回ってくるんです。

そんでもって、市区町村の個人課税の部門にそのひとごとのデータがあって、それと突合せが行われているはずです。だから、給与支払報告書を出していないと、そこで、たぶん判るんでしょうね~どなたか、公務員の方、どうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
支払報告書を提出するのは義務なんですね。
わかりました。そのように手続きを進めていこうと思います。

お礼日時:2006/01/13 13:02

従業員が言っているのは確定申告の話でしょうから、給与支払報告書は従業員が申告する/しないにかかわらず提出する義務のあるものです。

提出しないのは違法です。

なお、所得税については、従業員を甲欄適用で源泉徴収していた場合は従業員が確定申告する/しないにかかわらず年末調整をしなければなりません。年末調整をして欲しくないというのであれば、遡って乙欄適用で源泉徴収する義務が会社にあると思われますので、税務署で一度相談して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど給与支払報告書は提出の義務があるのですね。
所得税は甲欄で徴収していました。
給与支払報告書は早速執りかかりかかります。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/13 13:18

自己申告に必要になるのは「源泉徴収表」です。



税金の申告はあくまで個人の問題です。

給与の支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

それを表したものが源泉徴収表です。
その後の申告については個人責任であり
会社が責を負う事はありませんし、
調査を受ける事もありません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。そうなんですね・・・
会社が責を問われるのは源泉徴収を納める事までなんですね。勉強になりました。それと最初の質問と少しずれた質問になるかもしれませんが、会社が年末調整を終了させて給与支払報告書だけを提出しないとすると従業員には市民税を納める通知が来ないのでは?
そのような場合は個人で市民税課に行って市民税を支払うようになるのですか?
何度も初歩的な質問を繰り返してすいません。
宜しくお願いします。

補足日時:2006/01/13 11:02
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給与支払報告書は必ず提出だと思います。

これが、市町村が発行する所得額証明書の基本になっていると思います。
従業員さんがおっしゃっている申告は「確定申告」のことではないでしょうか。もし、「確定申告」の場合も源泉徴収票を添付して行わなければならないので、源泉徴収票を会社としては作りますよね。そうなると、必然的に給与支払報告書も作ります。残しといても仕方ないから市町村に送っちゃいましょう(^_^)

>>仮に従業員本人が申告すると言っていてもし申告をしていなかった
場合は会社的にはどうなるのでしょうか?

給与支払報告書は会社の代表者が市町村長に報告するものですので、個人で申告できるものではありません。

詳しくは、市町村役場の税務課又は最寄りの税務署に相談されると丁寧に教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
勉強になりました。税務署等に聞いてみようと思います。

お礼日時:2006/01/13 11:16

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