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はじめまして。アルバイト先で給与所得者の扶養控除申告書という書類を頂きました。私は今親が難病の為に生活保護を受けております。しかし、市役所の方には自分がアルバイトをしていることを伝えていません; 仕事を始めてから、アルバイトをしている申告をするのを忘れてしまい、何ヶ月か経ってしまいました。。。この給与所得者の扶養控除申告書を会社に提出したあと税務署に渡るみたいなのですが、税務署からおそらく市役所の方にも情報が回るものだと思います。そうすると自分が働いている事が市役所の方にも知られてしまい、収入回収と居住転居しないといけなくなってしまいます。どうにかして、市役所の方に情報が行かないようにはできないでしょうか?
また、掛け持ちをしていて、両方のアルバイト先にも給与所得者の扶養控除申告書を提出しないといけないのでしょうか?この書類は必須提出なのでしょうか?
どなたか、お詳しい方教えていただけないでしょうか。すみませんが宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 こんにちは。



 kamehen様のお答えで、あなたの疑問はほぼ解決されたと思いますが、一点だけ補足させていただきます。

>会社から市役所へ提出される『給与支払報告書』というのは市役所の生活保護科へも周ってしまうのでしょうか?;;
 市役所には伝わるようですが、全部の科にまで周ってしまうのでしょうかね?

・これは、市区町村民税の計算に使用するものですから、その他の目的で使用してはいけないこととされています。

・ですから、その他の部署に回ることはないです。

>やっぱりそうですね><;

・地方公務員は、「地方公務員法」で守秘義務が科されているのですが、地方税に関わる職員については「地方税法」で、重ねて守秘義務が科されています。

・法公務員法の守秘義務は、簡単言いますと役所以外の方に秘密を漏らしてはいけないということですが、地方税法の守秘義務はもっと狭義なもので、例え同じ役所の方でも違う部署の方に秘密(今回ですと、収入額や課税額などですね)を漏らすこともいけないこととされています。

・勿論、例えば警察から脱税などの捜査の必要上、そういった秘密を知りたいと「正式文書」で請求があるとそれに対して回答することは出来ますし、同じ役所内でもその事務について法律で「調査」ができるという規定があれば出来ることとなります。
 「生活保護法」では、税金に関する「調査」の権限がありませんので、ちゃんとした役所でしたら、ご心配のルートで生活保護の担当部署に情報が行くことはない(はず)です。

■関係法令

[地方税法]
(秘密漏えいに関する罪)
第22条 地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

・ちなみに、議会に対ししても、公開しないことが望ましいとされていますので、それだけ税金の情報は厳重に管理されている情報だともいえます。

[各都道府県知事充て自治省税務局長通知(自治府第159号(昭和49年11月19日))]

「地方税に関する事務に従事する職員の守秘義務について(通知)

 標記については、地方公務員法及び地方税法に定められているところであるが、今後は下記のとおり取り扱うことが適当であると考えられるので、その運用にあたつて慎重を期し、遺憾のないようにされたい。
 なお、管下市町村に対しても、この旨示達のうえ、その趣旨の徹底が図られるよう十分に指導されたい。

   記

1 地方公務員法第34条第1項の「秘密」とは、一般に知られておらず、他人に知られないことについて客観的に相当の利益を有する事実で職務上知り得たものをいうものであり、地方税法第22条の「秘密」とは、これらのもののうち、地方税に関する調査に関する事務に関して知り得たものをいうものであること。したがつて、一般に、収入額又は所得額、税額等は、地方公務員法第34条第1項及び地方税法第22条の「秘密」のいずれにも該当し、滞納者名及び滞納税額の一覧等は、地方税に関する調査に関する事務に関して知り得たものでないので、地方税法第22条の「秘密」には該当しないが、地方公務員法第34条第1項の「秘密」に該当するものであること。

2 したがつて、滞納者名及び滞納税額の一覧であつても、納税者等の利益を保護し、行政の円滑な運営を確保するため、一般に公表すべきでないことは勿論であるが、議会の審議の場においてその開示を求められた場合においても、原則として開示すべきではないものであり、議会から地方自治法第100条等の規定に基づきその開示を求められた場合においては、議会の審議における必要性と納税者等の利益の保護、行政の円滑な運営確保の必要性等とを総合的に勘案した結果その要請に応ずべきものと判断したときを除き、開示すべきでないものであること。

 なお、開示する場合であつても、議会に対し秘密会で審議することを要請する等適切な配慮をすること。」

■老婆心ながら、

・リスクはご承知とは思いますが、不正に生活保護を受給されますと、「収入回収と居住転居」だけではなく罰則があります。
 罰則は、懲役又は罰金となっていますから,刑法犯ということでいわゆる「前科」がつくことになります…

[生活保護法]
(罰則)
第八十五条  不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。
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この回答へのお礼

o24hitさん>
ありがとうございます。お詳くてよく分かりました。
やはり働いていることをちゃんと伝えておく必要がありますね。
しかし、法律的に生活保護を受けている人間が働いて収入の分を引かれるというのは当然の事でしょうか?
あと、こんな不景気の中、職安でも職が見つからない人がいるにもかかわらず生活保護かでは職安と提携して、いつでも仕事を斡旋するから職についてくれと言われます。
ノルマとかあるのでしょうか?

お礼日時:2006/12/13 18:46

>国民健康保険は正社員の人のみに関係有ることですよね??



いえ、正社員の方は、おそらく会社の健康保険に加入しているはずですから、これは自営業者の方や、会社が健康保険に加入していないような方が加入するものです。
基本的に、世帯主名で入る事となります。
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>えっと、会社から市役所へ提出される『給与支払報告書』というのは市役所の生活保護科へも周ってしまうのでしょうか?;;


>市役所には伝わるようですが、全部の科にまで周ってしまうのでしょうかね?
>一応、生活保護担当は生活保護科なので、そちらに分かってしまえば、収入徴収されてしまいます。。。

基本的には、市民税課なり税務課なりの担当の部署に行くのみと思いますが、少なくとも国民健康保険の該当部署には保険料算定のために回る可能性はあると思いますが、それ以外全部へ回るという事はない(関係ない所がほとんどでしょうから)と思います。
ただ、生活保護担当から資料の提示を求められれば分かってしまうでしょうし、こればっかりは市役所の方でないと残念ながら分からないものと思います。
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この回答へのお礼

kamehenさん>
やっぱりそうですね><;
ありがとうございます。
国民健康保険は正社員の人のみに関係有ることですよね??

お礼日時:2006/12/07 22:21

>この扶養控除等申告書の書類を提出したからといって、住んでいる市役所の方へ収入があるという事が分かってしまうということはないのですね?



そうですね、扶養控除等申告書の提出は、関係ありません。
しかし先に書いたように、給与支払報告書の提出により、市役所へは分かってしまう事となります。
給与支払報告書の提出は、扶養控除等申告書の提出とは無関係です。

>あと、かけもちの件ですが、今のアルバイト先ではまだかけもちをしているという事を伝えているのですが、実際の所、辞めた状態になっています。そこで、今の会社にこの書類を提出せず、もう一つの職場(辞めたほうのアルバイト先)の方で提出しますと言って、結局どちらも提出しなかった場合、年末決算などでかけもちをしていたバイトの収入の事や辞めて書類提出しなかった事も分かってしまうのでしょうか?

どちらも提出しなければ、高い税額で源泉徴収されるだけです。
いずれにしても、両方のバイト先が来年1月末までに給与支払報告書を市役所へ提出すれば、市役所へは収入は分かってしまう事となります。

この回答への補足

kamehenさん>
どうもありがとうございます。
えっと、会社から市役所へ提出される『給与支払報告書』というのは市役所の生活保護科へも周ってしまうのでしょうか?;;
市役所には伝わるようですが、全部の科にまで周ってしまうのでしょうかね?
一応、生活保護担当は生活保護科なので、そちらに分かってしまえば、収入徴収されてしまいます。。。
今までのアルバイトで働いているの?と聞かれた事がなかったのですが。。。なんか不安です!

補足日時:2006/12/07 21:36
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>この給与所得者の扶養控除申告書を会社に提出したあと税務署に渡るみたいなのですが


・ほとんどの場合、会社保管ですので、税務署へ提出していません。

>税務署からおそらく市役所の方にも情報が回るものだと
・それは、ありません

>市役所の方に情報が行かないようにはできないでしょうか?
・年末にあなたが頂く「源泉徴収票」は4枚綴りで、
1枚は「あなた」、2枚は「市役所」へ提出します。
(もう1枚は、税務署。ただし条件付)
そこで、市役所には所得が発覚します。
ですから、扶養控除等異動申告書の提出とは関係ありません。

>両方のアルバイト先にも給与所得者の扶養控除申告書を提出しないといけないのでしょうか
・主たる勤務先にしか提出しません。

#今年の所得は来年1月末までに、
会社が市役所へ報告するということです。

この回答への補足

dkljdkfsjさん>
どうもありがとうございます。
えっと、会社から市役所へ提出される『給与支払報告書』というのは市役所の生活保護科へも周ってしまうのでしょうか?;;
市役所には伝わるようですが、全部の科にまで周ってしまうのでしょうかね?
一応、生活保護担当は生活保護科なので、そちらに分かってしまえば、収入徴収されてしまいます。。。

補足日時:2006/12/07 21:34
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まず、扶養控除等申告書をなぜ提出させるかというと、毎月の源泉徴収について、月額表という税額表の甲欄により源泉徴収するためです。


甲欄であれば、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば、年末調整を受ける事ができます。
ですから、扶養控除等申告書は、そもそもは年初又は入社時に提出させるものです。
(事後的に年末調整の時期に提出させる所もあったりしますが)

扶養控除等申告書の提出がない場合には、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、例え少額であったとしても最低でも6%の源泉徴収をされる事となりますし、甲欄より税額は高くなる事となります。

但し、扶養控除等申告書は、同時に二箇所には提出できませんので、かけもちの場合は、いずれか1箇所のみに提出して、提出しない方は乙欄の高い税額により源泉徴収されることとなります。

扶養控除等申告書は、税務署へは提出せず、会社で保存しておくべきものです。
(条文上は、会社を経由して税務署へ提出すべき事となっていますが、会社に保存する事により提出したものとみなされる事となります)

ですから、これを提出したから税務署や市役所へわかってしまう、という事はなく、それは別問題となります。

いずれにしても、バイト先としては、翌年1月末までに、従業員やバイトの各市町村へ給与支払報告書を提出すべき事となっていて、基本的には、年末まで在職している人について提出すべき事となっていますが、中途退職者であっても給与支払額の合計が30万円を超える場合には提出すべき事となっています。
(それより少なくても、提出される会社もあります)

この提出は、扶養控除等申告書の提出には関係なくされるべきものですから、扶養控除等申告書を提出してからどうなる、という事はありません。
むしろ提出しなければ、高い税額で源泉徴収されてしまう事となります。
(もちろん、確定申告されれば、還付される可能性がありますが)

この回答への補足

kamehenさん>
ありがとうございます。
もう一つくらいお聞きしたいことがございます。
この扶養控除等申告書の書類を提出したからといって、住んでいる市役所の方へ収入があるという事が分かってしまうということはないのですね?
あと、かけもちの件ですが、今のアルバイト先ではまだかけもちをしているという事を伝えているのですが、実際の所、辞めた状態になっています。そこで、今の会社にこの書類を提出せず、もう一つの職場(辞めたほうのアルバイト先)の方で提出しますと言って、結局どちらも提出しなかった場合、年末決算などでかけもちをしていたバイトの収入の事や辞めて書類提出しなかった事も分かってしまうのでしょうか?
文章ベタでゴメンなさい。

補足日時:2006/12/07 20:52
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