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「継続取引の基本となる契約書」に該当する契約書を交わします。信用取引や商品取引の売買に関わる承諾書の類です。当然当事者は売買を取次ぐ会社と売買を委託する顧客ということになります。4000円の印紙税を会社が負担するのか、顧客から契約時に徴収するのか、どちらが適当でしょうか?根拠となる文言等があれば併せて教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

法的解釈は、先に回答されていますので省略しますが、通常の契約書の場合は契約書の最後に「この契約を証するために、契約書を2通作成し甲・乙それぞれ各1通を保有する。

」というような文面が入ります。

 互いに共同して契約書を2通作ります、ということですので作成した2通の契約書に対する印紙税の負担も、双方が連帯して納税義務者となりますので、一般的には1通づつの印紙税を互いに負担する事になります。

 が、商取引の中ですので、力関係もあって弱い立場のほうが2通分負担する場合もあるでしょう。法的には、どちらが負担しても印紙が貼付してあれば、問題はありません。

 又、官公庁との契約の場合は、官公庁が作成した契約書には印紙は不要ですので、官公庁側が保有する契約書のみに印紙が必要となりますので、この場合は業者が作成した契約書に印紙を貼付したものが官公庁側の保有となり、業者が保有する契約書は官公庁が作成したものですので、印紙の貼付がされていない契約書を保有することになります。
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印紙税法の規定によると、印紙税の納税義務者は課税対象となる文書を作成した者と規定されています。


また、一つの課税文書を二人以上で共同して作成した場合は、その当事者が全員が連帯して納税義務者となります。(印紙税法第3条)
参考URLをご覧ください。

ご質問の場合は、基本的には、双方で負担することになります。
また、通常は、契約書は2通作成しますから、双方が1通分ずつ負担することが多いです。

参考URL:http://www.nikka-net.or.jp/hiroba/zeisei/inshize …
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つい先ほどほぼ同趣旨の別の質問に回答いたしました。



印紙税法の定義では
(納税義務者)
第3条2  一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

ということで、契約の当事者(甲、乙)が連帯して負担します。
とはいえ、実際問題としては立場の弱い方が負担することとなるでしょう。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=190446
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