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SハウスとDハウスとの競合にしているのですが、両社の「できる出来ない」が全く正反対の為、何が正しいのか解らなくなっています。
皆さんのご意見を下さい。

<状況>
・建替え
・「建築基準法の道路でない道」(2項道路に指定されていない)道路に接している。幅は2m
・現在の土地ギリギリに道路に接してガレージが建てられている。

 │ │          ______
 │ │_______│      │
 │ │    │(ココ) │      │
 │2|    │   _」  │ ̄ ̄ ̄ ̄
 │m│__│_│_│_│
 │道 _2m道路____│
 │路│         │

・セットバックが不要ならば、現在のガレージを塗り替えだけで済ますことができ、経費を削減できる

<業者の意見>
・セットバックは・・(S社:必要×D社:不要)
・道路が狭いことによる材料などの運搬における手運び(S社:必要×D社:不要)

本当はどうなのでしょうか??

A 回答 (12件中1~10件)

>→現在家がすでに建っていて、建て替えなので建築はできるようです。


それが出来るとは限らないのです。出来ずに売れないから放置されている家もありますよ。
もちろん例外的に出来る場合もあるにはありますが。
他の補足を見ますと第43条1項但し書きで申請するようですから、これは許可されるかどうかは事前に役所に聞かないとわからない話です。許可を出すのは役所ですから。多分ハウスメーカーは打診して許可される見込みを貰ったのでしょう。

でセットバックの話は多分その許可条件の中に含まれていて役所から指摘された可能性はあります。
もし役所から指摘されたものなのであれば、どのメーカーでも同じです。
ただこの規定では単に土地の部分だけの話ではなく建物の種類やプランなども建築許可の条件に入るので、片方のプランではセットバックなしでOK、もう片方のプランだとNGという可能性が0というわけではありません。
こればかりは役所に直接聞かないとわからないです。

法律の但し書きというのは、
「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない」
というものですから。通常はだめなのです。いわば特例措置です。

>50年前に建てた時には、「2項道路」という法律がなかったようで、この法律に当てはめられていないのです。
これは関係ありません。2項道路というのは後から出来た法律で定めたものであり、出来た当時には全国一斉に勝手に2項道路指定しました。この頃に接道条件も厳しくなったのです。

>→S社は県に確認をとったようで、「セットバック必要」とのことでした。
であれば確実だと思います。43条1項但し書きで建てるのであれば県の建築審議会の承認が必要ですから。

>なぜD社が「セットバック不要」と言っているのかが解らなかったです。
確認していないのでは?

>→S社では「どこの業者であろうとも、クレーン車が通れない道幅なので、手組み・手運びとなる」
これは単なる言い訳ですね。そもそも工法によりクレーンが必要とは限りません。

>D社はどうやって手組み・手運びせずに建てるつもりなのでしょうか?
工法がわからないからわかりません。

運ぶのはユニックで運べばよいだけですから、クレーンは不用です。
(でかいものを運ぶのであればクレーンが必要ですが)

組み立てるにしても、鉄骨住宅であればクレーンは必須でしょうけど、2x4とかRCなら必要ないでしょう。
木造軸組みの場合でも必ずしも必要とは限りません。

この回答への補足

今頃名指しで申し訳ないのですが、ハウスメーカーは、積水ハウスと大和ハウスになります。
鉄骨2階建を予定しています。
両社ともにクレーンを使用するつもりのようです。
大和ハウスは、「ラフターを使用するので大丈夫です」と言い、
積水ハウスは、「一番小さいラフターを使用しても物理的に通れない」と言っております。
この違いはなんなのでしょうか?
単に材料の違いなのでしょうか?

補足日時:2006/01/26 14:48
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>鉄骨2階建を予定しています。


それだとクレーンは必須ですね。

>大和ハウスは、「ラフターを使用するので大丈夫です」と言い、
知っている範囲では通れるやつは私も知りませんねぇ。多分ラフターではなく、他の方が言うようにかにさん(クローラークレーン)じゃないかなぁ。2mから2mの道路となるとラフターで通れるものはありえないですよ。
クローラーなら出来ますよ。

>単に材料の違いなのでしょうか?
いえ、同じ鉄骨ですから。。。。

でもしかすると、クローラー2台位つかって、T字路の角までトラックできて、クレーンで敷地まで運んでというやりかたをするんじゃないかなぁ。
複数のクレーンを使えばバケツリレーでどんなに道路が長くても出来ますし。
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この回答へのお礼

クローラーというんですね!覚えておきます!
ありがとうございました。^-^
御礼が遅くなりました^^;

お礼日時:2006/01/31 14:25

#10です


43条1項の但し書きを読み間違いました。
建築物の周囲に空地があり、その他これと同様の状況にある場合で安全上支障がないときは、この限りではない。

この条項は敷地が道路に2m以上接しなければならない事の緩和処置です。
だから、いずれにしても違います。

42条3項で大丈夫です。
42条2項道路より規制はゆるいです。
町長はそのために公道にしたのでしょう。

最近の建築物によるところが大きいですから周りを見ればおおよそがわかります。
既存の建物(ガレージ)も規制の対象になりますから、少こしはセットバックするようになります。
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この回答へのお礼

結果をお知らせいたします!
なんと、町に掛け合ってみたら「セットバックさえ不要」の許可をいただきました! 車庫を現在のまま、いじらないことが前提ではありますが。 これ幸いと「もちろん!今のままで置いて家だけ建替えます!」と言って帰ってきました。

2m道路を通ることに関しては、これが悪いことに、南側の土地の持ち主から「ここをトラックが通るのは無理だ。無理やり通ったらうちの壁が傷む可能性がある」というクレームが大和ハウスの方に来てしまったようで、追い討ちを掛けて クレーンが無理ということになりました。
どちらの会社でやるにしても、手運び・手組みということになりました(涙)
1日で話に決着がついて良かったです。その間、皆さんに色々アドバイスを頂きまして本当にありがとうございました。
業者選定をどうするかまだ決めてませんが、その後また困ったことがあれば相談させてください。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/27 15:55

まず


43条は敷地は道路に2m以上接しなければならない。ただし、次のものを省く
1項 自動車専用道路
だから、43条1項で申請と言うのは間違いですね。

42条2項 は私道の条件
42条3項 特定行政庁は土地の状況によりやむお得ない場合においては、前項の規定に関わらず、同項の規定する中心線からの水平距離については2m未満1.35m以上の範囲以内において、別にその水平距離を指定する事が出来る。

前面道路が公道になったんですよね。
この条項を利用するのだと思います。
まして、鉄骨造ですよね。
下りるはずです。
問題は何mセットバックするかです。
1.35mで許可が下りればセットバックはほとんど有りません。
周りの環境によります。
町の中心から外れていれば都市計画区域やその他の規制はないと思いますが斜線制限は掛ると思います。
業者ではなく建築指導課に聞く事をお勧めします。

次に、道路ですが2mの道路に2mの道路が接道しているんですよね。隅切りはして有りますか。
もし無ければ、どんな小さなラフターでも無理ではないかと思います。
隅切りがしてあって、ラフターが入ったとしても鉄骨などの資材のトラックが入らないのでは有りませんか。
柱の長さが6m近く有りますよ。
トラックを途中で止めてラフターで釣り込むにしても隣の敷地内を通ります。またそれがOKとしてもラフターの足が出せません。

鉄骨と言っても軽量鉄骨ですね。
手運びと言っても、6mの柱や梁が運び込めますか?
短いものを入れて現場で継愚しかないように思います。
その辺も確認してみるようです。
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この回答へのお礼

2m道路について、隅切りはありません。直角の曲がり角で、曲がる方向で無い方も、塀が並んでいるので、切り返しもできない状態です。
今日、積水ハウスに聞いたのですが、現存するラフターで一番小さいもので2m×6mの大きさのクレーンのようです。。。。
頑張ったら、通れるという範囲ではなく、全く物理的に無理なようです・・・。
手運びでもtheontiさんのおっしゃるように、どのように運ぶつもりか確認してみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/01/27 09:30

 セットバックが必要かどうかは解決しているみたいなので運搬方法の話しだけさせていただくと、2m道路ではクレーンが入れたとしても仕事が出来ないと思われます。

理由としてはアウトリガが立てれないからです。倒れないようにする足ですね。
 現地を見ていないのでなんとも言えないのですが、全面道路2mでは材料を手運びで「かにクレーン」使ってぐらいしか作業できないのではと思いました。以上、勝手な感想でした。

p.s:かにクレーンはほんとに蟹ですw(*゜ー゜)

参考URL:http://www.maesei.co.jp/merchan/
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この回答へのお礼

mono_biwaさんの意見をお聞きして、早速「アウトリガ」が立てれないことについて、業者に聞いてみました! 
すると、我家はかなり縦長の長方形の土地だけれど、それでも100坪あるので、庭をつかってアウトリガを立ててクレーンを使うので、それは問題が無かったようです。(双方同意見)
ちょっと、安心しました^-^ mono_biwaさんのアドバイスでの確認で少し緊張がとけました。
カニクレーンも面白かったw(・肉・)

お礼日時:2006/01/27 09:18

もし、立替でなくペンキ塗り替えのみをかんがえているなら


現状のまま可能です。
セットバックとは新たに建てる場合、一回解体して建て直す場合にのみ
適応されるはずです。
立っている家の塗装工事をするに当たってセットバックは出来ませんから。
少しガレージを移動するならセットバックはしかたありません。
ので、家の建て替えを考えている人もセットバックで家自体が狭くなるので
しない人が結構いますしね。
後道路が狭いなら小さな車を使えば良い話ですしね。
荷物の配達の車いわゆるトラックサイズの車は通っていませんか?
通っているなら、通れますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます^-^
家を建替えします。家とガレージが同じ土地にある限り、セットバックの為に、解体しなければならないようです。。。
abacabuさんの回答がヒントになって、思いついたのですが、家とガレージの土地を分けたら(分筆)セットバックの必要はないのですよね。。その為には、土地の登記を2つに分けるので、税金面がどうなるかですが・・・。
どちらが安いか、調べてみます!

お礼日時:2006/01/27 09:05

もう、ここまできたら、ぶつけるしか無いでしょうね。


Dには、「Sはこういう事を心配してるけど、本当に大丈夫なのか」を。
Sには、「Dはこう出来ると言っているけど、どうしてお宅は出来ないんだ」と。
で、どちらがhatikin920さんが納得できる説明をするかですかね。
もし、それでも心配なら(Dにする場合ですが)大丈夫だ、追加費用は請求しない、というような一筆書かせても良いと思いますよ。
それと、セットバックやクレーンの話以外の、性能や設備のランクの比較も忘れずに。
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この回答へのお礼

互いの会社にもう一社はこう言ってるよ。と言ったのですが、見解は全く双方変わらないのです・・・

なるほど!D社にするなら、一筆書かせたらいいのですね!
それは良い考えだと思います。
家の性能と設備の面では、私の個人的意見としては、S社が良いと思いました。しかし、その分 金額も高いので悩んでいるところです・・・

お礼日時:2006/01/27 08:59

そうですか、43条1項の許可申請ですか。


質問中の図しか状況を推し量るすべがないのですが、許可されるようですし、実際に建替も行われているようですので、可能なんでしょうね。
そのような許可が通とは、ちょっと私には想像できない世界ですが。
ちなみに、町長さんの家とかは、かなりセットバックなりしてきているんでしょうかね。
それとも図で左側の2m道路に接してるんでしょうか。
ま、建てられる建てられないの話は止めましょう。

さて、セットバックについては、許可申請の条件とされている可能性があります。
条件が、建物の形状等で変わる場合、両者の設計条件や調査内容が違う場合、などなど、いろいろ考えられますので、確認するしかないですね。

手運びの有無については、それこそ各社によって違いますので、何とも言えません。
ま、どちらも建てられる、と言っているのでしょうから、各社の考え方なんだ、くらいに捕らえて、後は設計内容や金額で比較すれば良いんじゃないですかね。
手運び分の経費も当然、見積もってるのでしょうから。

蛇足ですが、S造ですか。
S社は「一番小さいラフターを使用しても物理的に通れない」と言っているんですよね。
どうやって建てるんでしょうかね。
ま、仮設で現場組のクレーンを建てても、何とでも出来るかな。人力じゃ無いと思うんですが。
ちょっと見物ですね。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
業者選定にとても悩んでしまいます。
大和ハウスは、セットバックも手組み・手運びがいらないと言っている分、安く見積もっています。
積水ハウスは、それらが両方必要なため、やはり高いです。
安いのをとりたい気持ちと、本当に大丈夫かな?業者選定後に請求されたり、別の部分で素人には違いがあまりわからない部分を抜かれてその部分を充てられるんじゃないか、ちょっと不安・・・。
安いのは魅力的なのですが、、、

お礼日時:2006/01/26 16:20

うーん。

他の方も書かれていますが、建築可能なんでしょうか。
都市計画区域外でしょうか。なら、納得できます。
都市計画区域内の場合は、建築できない敷地のように思えます。本当に2項道路に指定されていないんでしょうか。
幅員2mで、公道又は既存道路として認められているんでしょうか。でも、「「建築基準法の道路でない道」(2項道路に指定されていない)道路に接している。幅は2m」なんですよね。私の知らないウルトラCが有るのかな。
どうしても理解できません。ので、回答できません。
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この回答へのお礼

都市計画区域であるかどうかは、解らないです^-^;
ただ、お隣さんが町長さんなのですが、4年前に建替えされたので、間違いなく建て替えが可能だと思います。(違反してたらかなりヤバイし)
幅2mのこの道路は、一応、公道です。
あまり、詳しくないのですが、うちの町はかなりの田舎で、さらに古くからの住宅地でご近所さんの道路は殆どが私道となっているからかもしれませんね。

うちの家の前の道は、お隣の町長さんが建て替えをされた時に、公道となりました。(この時に2項道路にすりゃよかったのに・・)それまでは、やはり、それぞれの家の前がそれぞれの私道だったのです。

関係するかどうかはわからないのですが・・(^-^;)

お礼日時:2006/01/26 13:31

NO1の回答者さんの言う通り、そもそもここに家が建てられるのでしょうか。

2Mしかない道が2Mしかない道に接道しているわけですから、セットバック以前の問題と思われます。
その他の条件を省いて敷地の前の道だけに限れば、2Mしかなければ当然1.0mのセットバックが必要になると思われます。(道に反対側が崖等であれば2.0M必要)
役所にきいてみるのが一番得策でしょう。
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この回答へのお礼

建替えは可能のようです。43条1項但書許可を申請するようです。
やはりセットバックが必要そうなのですね(^-^;)

お礼日時:2006/01/26 13:24

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