プロが教えるわが家の防犯対策術!

私と同じ学校の人間で、ニセモノのブランド品をオークションで売って荒稼ぎしている奴がいます。
そいつの YAHOO ID や出品している商品がニセモノであることも確認済みです。
どうにかして警察に捕まってほしいのですが、ややこしい奴なので、自分が捜査に関わったことを知られると面倒です。(というか恐いです)
現在友人たちと彼がうまく逮捕される方法を思案中なのですが、なにせバカばっかりなもので、、、
どうにかみなさんの知恵をお貸し頂けないでしょうか。

A 回答 (4件)

刑法121条の「著作者名を偽って著作物の複製物を頒布する行為」にあたるかと思われます。


この罪は非親告罪なので、被害者からの被害届がなくても、ヤフオクでニセブランド品を出品している時点で犯罪として成立します。
ですので、警察は犯人に対して、情報のでどころを説明する必要もありません。
警察へ行って相談し、「情報のでどころはナイショにしておいてください」といえば、大丈夫なように思いますが。
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No.2です。

おもしろいサイトがありますので参考にしてみてくださいw

No3の方のおっしゃられる、製造元に情報提供するのもかなりいいかもですね^^ただあまり深入りしないように気をつけましょう♪

参考URL:http://homepage3.nifty.com/cristalart/yahoo1.html
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質問にある「ニセモノのブランド品」というのが具体的にどういったものかわかりませんが、一般的に、偽ブランド品の販売というのは商標法違反という犯罪になります。



(刑法121条は水防妨害罪ですし、著作権法121条は著作権者でない者を著作権者として著作物を販売する場合の規定です。今回は関係ありません。)

商標法違反の罪は親告罪ではありません。ですので、警察に犯罪事実を告発して、調査をしてもらうことは可能です(警察が実際に動くかどうかはともかく)。

また、そのブランド品の本物を製造販売しているところに(匿名でも)情報を流せば、しっかりしているところであれば刑事手続きなり、民事手続きなりの対応をするとは思います。

あと、Yahooに通報することも、決して意味のないこととは思いません。

http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/safe/safe-0 …


あと、その人は偽ブランド品をどこで入手しているのでしょうね。入手先の情報まで警察に提供できたら、警察も動くかもしれませんね。警察にしてみれば、末端で小遣い稼ぎをしている人間よりも、偽ブランド品の製造・流通にもっと関わっている人間の検挙のほうが興味があるでしょうから。
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最近の警察は極めてアホばかりですw(実体験上)しかもその程度では捜査しないでしょう。

警察が捜査するのは、被害届が大事になった場合の事後処理程度です。

考えられる方法としては、
1、Yahooに通報。彼らは個人情報保護法があるために、やたらと通報者の情報を提示してはなりません。
ただyahooは、調べるようなことはしないでしょう。

2、マスコミに情報を提供する。ネタになるのでくらいつきますよw被害総額にもよると思いますが、警察よりか役にたちます。

下っ端の警察署では個人情報保護法を守るほど賢い人間は絶対と言っていいほどおりません。以前そのことで私&警察&チンピラでとらぶったことがあります。警察には気をつけましょう
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