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成年被後見人には選挙権がないっていうのは本当でしょうか?

A 回答 (1件)

公職選挙法11条1項



次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

1 成年被後見人
(以下略)

とあります。
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この回答へのお礼

本当ですね!ありました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/26 23:03

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