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物権変動の動産と不動産の違いを教えてください。あと類推適用でのちがいもお願いします。。

A 回答 (2件)

1.動産の物権変動は「公信の原則」と言われています。

「公信の原則」とは、「公示されている物権変動は、公示通り存在する」と考える原則であり、例えば動産の物権変動の対抗要件は「引渡しを受ける事(占有を取得する事)」ですから、「売主に占有(と言う公示)があるから所有者であろうと信じて、その動産を買い受けた買主は、売主が実際には無権利者であっても、その動産の所有権を取得する(即時取得、民法192条)」と言う事です。この場合、「引渡し(占有)」という対抗要件に「公信力がある」と言います。

2.一方、不動産の物権変動は「公示の原則」と言われています。「公示の原則」とは、「公示されていない物権変動は存在しない」と考える原則であり、例えば、不動産の物権変動の対抗要件は「登記」ですが、A所有の不動産について、BがAに無断で勝手に自己名義に登記を移転し、さらにCに売却してCに登記を移転したとしても、Cは所有権を取得できず、所有者はAのままである、と言う事です。つまり、Bの登記を信じて買ったCなのに、保護されず所有権を取得できないと言う事であり、この事を「登記に公信力が無い」と言います。

しかし、不動産の場合には、先の事例に似ていますが、A所有の不動産をBが勝手に自己名義に登記を移転したが、Aはそれを知っていたにもかかわらず、自己名義に戻さずB名義の登記をそのまま放置していた。その後Bは、この不動産を善意のCに売却して登記も移転した、と言う場合には、Aに帰責性が認められるため、民法94条2項(虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗出来ない)類推適用によって、AはCに自己に所有権がある事を対抗できなくなります。94条の類推適用とは、このことかと思われます。しかし、96条の類推適用とは、何の事かわかりませんでした。
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物権変動については、不動産でも動産であっても、意思主義(当事者の意思の合致があれば権利が移転する)であり、両者に違いはありません。



(物権変動の対抗要件については、不動産が登記、動産が引渡し等という点で、大きな違いがありますが。)

類推適用での違いといわれても、物権変動について定めた条文は無く、そもそも物権変動自体に不動産と動産で違いがないので、回答しようがありません。

民法何条の類推適用についてなどと、具体的に条文を示して質問していただいたほうが回答が付くと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、ちなみに類推適用は94条96条です。
すいません。

お礼日時:2006/01/29 18:17

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