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この時期になると、原稿代、講演代などの支払調書が各所から届きますが、なかに「平成17年にお支払しました金額が5万円を超えるため・・・税務署に支払調書を提出させていただきます」との表記があるものがありました。ということは、5万円以下では支払調書は税務署には行かないのですか?なら、確定申告もしなくてもばれない??

A 回答 (1件)

結論から言えば答えは”Yes”です。


一ヶ所が一年間に5万円を超えなければ税務署に対しては提出義務はありません。
でも、10%は源泉税引かれていますから、定率減税や経費を差し引くことを考えても申告した方が特なのでは??
もっとも税率が20%以上の方は黙りが特ということになりますが、支払先に調査などがあった場合には、外注費等の支払いは1円でも資料化しますからその時発覚したら。。。。延滞税やら加算税やら大変ですよ。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm
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この回答へのお礼

やっぱりそうですか。ありがとうございます。ルールはきちんと守りたいと思います。

お礼日時:2006/01/29 21:11

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