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私が勤めている会社に今月税務調査が入りました。
そこで、この会社と契約して派遣社員で別の会社で
働いています。(正社員ではありません)
会社はこの契約社員に源泉徴収してなくて税務署から
指摘されたようです。
さらにこの契約社員は数年間に渡り税務申告しておりません
でした。 
そこでこの税務調査の最中にこの契約社員がこの会社からの
収入とは別に収入があったことを会社の経営者に話したそうです。
これは個人情報だと思うのですが、こんなことを税務署の
職員が話すのは許されるのでしょうか?

以上宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

法律的には個人情報とは


個人を特定しうる情報を二つ以上組み合わせたものを言います。

今回のことは個人情報というよりも、公務員の守秘義務に関することの問題の方が大きそうですが、税務申請においてはわかる範囲のことであり、世間話的に知らせたわけではなく、税務申請上必要な情報であったと思われることから、問題にはならないと思います。
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 おはようございます。

 
>そこでこの税務調査の最中にこの契約社員がこの会社からの
収入とは別に収入があったことを会社の経営者に話したそうです。
これは個人情報だと思うのですが、こんなことを税務署の
職員が話すのは許されるのでしょうか?
 これは、個人情報流出という考え方をしない方が良いと思います。民間人は、何でもかんでもプライバシーと言いますが、今回の税務署の指摘は、源泉徴収の引き方→甲欄で引くのではなく乙欄で引いてくださいという、今後の指導事項の一環です。
 これは、税務署の人間を非難する前に、確定申告をしていなかった方を非難するべき問題ではなにのでしょうか。
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税務署の吏員は何ら問題のある行為はしてないと思いますよ。


税務調査の種類にもよりますが、税務署は警察などと同様に法令により企業等に個人情報の提出を強制させることが出来る権限も有しています。
契約社員自身の不当な脱税などが絡んでいる場合であれば、税務署は会社に対し住所等の個人情報を提出させることも可能です。

今回の件であれば、2箇所以上の給与所得が存在しているケースなので、通常の税務調査の一環となります。
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>こんなことを税務署の職員が話すのは許されるのでしょうか?



その別な収入も給与収入ですか?であれば職務上必要なため話をしたかもしれません。
源泉徴収業務においては、一つの会社の収入は甲欄にて、他の会社の収入は乙欄にて源泉徴収しなければなりません。
本来は、従業員の申し出により、一社は甲欄とし、他の会社は全部乙欄での源泉徴収になるようにしなけれけばなりません。この具体的なやり方としては、甲欄となる会社に対しては、扶養控除(異動)申告書を甲欄となる会社に提出し、他の会社ではこの申告書の提出は出来ないと伝えて乙欄にしてもらいます。

しかしながら、これらが適正にされてない場合には、税務署から会社に不適切の指摘がなされるわけで、この不適切の指導内容には上記内容が含まれますので(適正な源泉徴収義務を課せられているのは会社ですから)、当然会社は複数で働いていたことを知ることになるわけです。

もし別の収入というのが給与以外だとすれば、それは驚きの話なので補足下さい。
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契約社員は数年間に渡り税務申告していない。


いわば、税金逃れですね。
税法の適正さを行なうためには、税務署職員の業務上税務監査の必要職務ですから問題にはなりません。
税金逃れの可能性のある契約社員が悪いと言う事でしょう。
ご参考まで
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