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すみません、教えて下さい。

私の祖母は医者から認知症だと診断されて1年、預金が無くなる勢いで無駄遣い(本人は1万円と1000円の区別がつきにくい状態)をしてしまう為に、医者とケアマネージャーからの提案で、同居している家族が通帳を預かる事になりました。

月に5万円程度を自由に使えるお金として、2回に分けて渡し、残りを貯金と病院代・介護の費用にあてていたのですが。

同居しているのは私の叔父一家で、一応は祖母の面倒を見ているという事になっているのですが。
実際には妹にあたる私の母が通いで面倒を見ている状態です。

叔父の娘と息子・・つまり私のイトコが大学に入ると言い出し、その費用が足りないからと祖母の貯金を使う話が持ち上がっている事を知りました。

祖母には話さず、借りるという事で数百万円を引き出そうとしております。
私の母は猛反対して、何度か話し合いの席を持ちましたが、面倒を見ているのはこっちだからと話にならず。

祖母が認知症だからという理由で、相談も許可も取らずに無断で借用するのは犯罪・・・ですよね?

どうにもそういう知識に乏しく、例えばどういう法律違反になるのかが分からず・・・。
皆さんの知識をお借りしたいと思い、相談させて頂きました。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

祖母様のこと、親戚間の人間関係、心配ですよね。

お察しします。

私の経験も踏まえてご返答いたします。
今回の場合は、第三者の法律専門家に入っていただき、後見人制度を利用することをお勧めします。
当制度を利用することで、客観的に法律にのっとり、本人に代わって判断をしていただくことができます。

以上、参考になれば幸いです。
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こんばんわ。

まず、祖母が認知症であるのに乗じてお金を引き出しますと、祖母に対する預金の引き出しにおいて権限もなく不法領得の意思が認められ横領になります。

あとは親族特例についてですが金額にもよります。

しかし、金額はかなり高額です。ゆえに親族特例は適用されないです。
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借りるとは名ばかりで返すつもりがないのであれば,刑罰法規の関係では,形式的には,窃盗罪か横領罪あたりが成立すると思われますが,これらの犯罪は,親族相盗例の規定があって,直系血族,同居の親族がこれらの犯罪を犯しても処罰されません。


前の方が書かれたように,家裁に成年後見人の選任を申し立てその方の管理に委ねる(定期的に財産管理が適正に行われているか通帳の写しなどを提出させ家裁の監督を受けます)のがよいと思われます。手続については,最寄りの家裁にご相談ください。
なお,先般,福島家裁の事例で全国報道もされましたが,後見人が上記のように被後見人の財産を費消してしまうようことがあれば今度は裁判所も被害者となりますので刑事告訴され起訴されることになります。
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いくら認知症と言えども、ケースワーカーはもちろんのこと、医者の指示ぐらいで預金を引き出したら犯罪行為になります。


家族が合法的に引き出すには、銀行(等)から委任状の用紙をもらってきたお祖母様に判子を捺してもらえばよいのですが、認知症ではそれもむつかしいでしょう。

あとは、精神衛生福祉法ほか関連法規の定めるところにより、家裁に成年後見人としての審判を仰ぐことです。
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