プロが教えるわが家の防犯対策術!

相談があります。

私には、入院している祖母の世話をする姉(30歳代、学生)がいます。
この姉が、祖母の世話をしているからと、祖母の財産を学費や生活費、雑費などに使っていることが最近判明しました。

祖母は今年二月に脳卒中で倒れ、現在まで目を開けることがあるかないかの意識レベルの低い状態です。年齢は80代後半です。

姉は今年四月から学生をしており、ずっと祖母と同居していましたが、倒れる前まで祖母の世話をすることは気が向いた時にしかしていませんでした。家事は全て祖母がしていました。入院してからは、姉が同居していて祖母の身の回りのことを知っていることで第1キーパーソンとして動いており、私も協力することがあったら言って欲しいと伝えました。が、しかし姉は私と仲が悪く、手伝うといってもアンタは祖母のこと詳しく知らないんだから私がやると拒否され続けていました。最近キャパオーバーして、アンタは何もやらない。なんで私からやって下さいと頭さげなきゃいけないの?!とヒステリックになってます。

姉は、祖母が倒れた当初"祖母のお金には手をつけない。家には住まわせてもらうが、バイトして学費や生活費を稼ぐ。病院も週3回行ってるんだ"とか言っていたのですが、"祖母がいつ亡くなるかわからない。呼び出されたらすぐ行けるようバイトはしていない。祖母の弱って行く姿を見るのが辛いし、休みの日は寝ていたいから週1しか病院にいっていない".と最近姉から聞きました。私も、休みの少なく残業も多い仕事をしているため祖母の病院に1時間半かかることもあって週1回行くことしかできていませんでしたが、メインキーパーソンの姉さえ、あまり病院に行っていない。祖母のことを面倒みているから祖母のお金使わせてもらっているんだ、と言っている割りに私にもできそうなことしかしていない。というか少しは私も病院から祖母の入院生活で必要なことを依頼されてしてはしている現状です。

いくら世話をしていると言っても、祖母のお金を使っていいわけではないと思うのですが、別の親族からしたら、莫大な金額じゃなきゃつかってもいいんじゃないか、と言われます。横領とすら思うのですが、これは犯罪ではないのでしょうか?
祖母が元気だった時、祖母が姉に学費とか払うよと言われていたようですが、それは姉もバイトする話をしていた上でです。今は状況が違います
姉も学生で大変でしょうが、奨学金も申請できるわけだし何も祖母のお金を使っていい理由はないと思うのですが。。。
私の知り合いからは姉の行為は辞めさせないと犯罪になる、と言われました。

この用なケースに詳しい方、ご意見を頂けないでしょうか。

A 回答 (7件)

 弁護士、司法書士、介護福祉士などの第三者の後見人を家庭裁判所が選任する場合、報酬を心配する必要はありません。



 本人(質問のケースでは祖母)に財産があり、その財産が後見人の報酬を支払える程度のものであるならば、祖母の財産から後見人の報酬が支払われます。

 祖母に財産がない(例えば生活保護を受給している)ケースであれば、市町村によっては、市町村が成年後見人の報酬を支払う制度があることもあります。

 その他にも、祖母に財産がないのであれば、後見人の報酬を援助する制度があります。

 以上のように、「質問者さんが」弁護士、司法書士、介護福祉士の報酬を心配する必要はありません。
 

この回答への補足

詳しくありがとうございます。
報酬は祖母からになるんですね(^ ^)
申請するにあたって他のきょうだいにも知らせてた方がいいですかね。。。?勝手に動くと、ただでさえ険悪な家族なのにもっと悪くなりそう。。。というかとりあってもくれないかもしれません

補足日時:2014/10/23 21:57
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 No.5です。



 成年後見人は、弁護士、司法書士、社会福祉士など親族でない第三者がなることができます。

 別にお姉さんや質問者さんが成年後見人にならなくても問題ありません。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

他者を、雇う経済力がないため、身内で成年後見人を選ぶという選択肢しかないのです。。。後継人を選ぶとしたら。

お礼日時:2014/10/18 20:26

 質問文を前提にすると「犯罪(窃盗罪・詐欺罪・横領罪のどれか)が成立する可能性はある」「しかし、実際に犯罪となる・捜査される可能性は極めて低い」ということになります。



 最大のポイントは、「お姉さんに祖母の預金を引き出す権限があるか」です。祖母とお姉さんは同居していたのですから、祖母がお姉さんにお金の管理をある程度任せていた可能性は十分にあるからです。

 質問文だけで判断すれば、上記のようになりますが、具体的状況では少し判断が違うかもしれません。しかし、「実際に犯罪となる・捜査される可能性は極めて低い」というのは変わらないと思います。

 もし、祖母のお金の管理を心配するのであれば「成年後見制度」を利用して下さい。「成年後見制度」によって、祖母のお金の管理は、家庭裁判所が選んだ成年後見人がお金の管理をしてくれます。

 弁護士または司法書士に一度相談して下さい。

 司法書士会のリーガルサポートというところが一番良いと思います。

参考URL:http://www.legal-support.or.jp/

この回答への補足

成年後見人制度を利用するよう散々言ってきたのですが、面倒くさいの一点張りで、姉は成年後見人になっていません。私がなろうかと言っても、それもまた譲りませんので成年後見人をたてることができません。

祖母が倒れてからは、姉が祖母の貯金から入院費を引き落としています。私がしても良いのですが、姉が譲りませんし、姉の方が祖母と同居しており適任だと意見が家族で一致しています。ただし、父と私は姉が祖母のお金を他の家族と話をしないで勝手に使っているということに反対している状況です。

みなさん、ご意見ありがとうございます。家族が不問にすれば、自動的に無罪放免になるということなのですね。

補足日時:2014/10/11 18:16
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業務上なのかは、微妙な点がありますが「横領罪」は成立すると思われます。



今回の場合、相談者さんが止めさせることが一番なのですが、その際には刑事事件となると警告したほうがいいでしょう。

たぶん、自宅にある貴重品も売却している可能性が十分考えられ、その場合は「窃盗罪」ともなります。

親族間では、処罰を免除する法律があり、窃盗罪が含まれますが、複数の犯罪を行っていた場合は暗黙的に判決は重たくなります。

1)即座に横領をやめる
2)被害金額の弁済
これが、見逃す最低条件でしょう。

この回答への補足

返答ありがとうございます。
姉は犯罪になるとは思っていないようです。祖母が、元気だった時にお金を使って良いと言っていたから現在使っているのだと。でも、姉はバイトして祖母のお金を使わない、祖母が元気だったとそう言っていました。状況が変わったからといって、祖母のお金を使うのは甘えじゃないかと思ってしまいます。
妹であり、仲の悪い私が姉に犯罪の可能性について言うと恐らく余計にヒステリックを引き起こして、今以上に聞く耳持たないんじゃないかと思い、兄に相談したのですが、兄は姉を変な使い込みなければつかっても良いんじゃないかと意見が割れています。

一つでもお金に関して甘くなれば、もっと他の使い込みも他の家族が知らない中で増えてくる可能性もなきにしもありません。姉はとても自分に甘い人なので。

私が冷たいのでしょうか。。。

補足日時:2014/10/11 18:25
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基本的には、業務上横領なんかになります。



介護ニュース.NET » 預金通帳
http://www.care-news.net/tag/%E9%A0%90%E9%87%91% …


一方で、親族間の窃盗は刑を減免するって規定があって、警察なんかは家庭内での窃盗なんかには積極的に首を突っ込まないです。

刑法
| (親族間の犯罪に関する特例)
| 第244条
|  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

ただし、横領罪(刑法第252条)と業務上横領罪(刑法第253条)はこちらの対象外です。
介護に当たった長男が捕まったって事例があるそうです。

成年後見人による横領が後を絶たない(親族による着服が9割) | 相続でもめない遺言を書いてもらう為のエンディングノート活用法
http://momenaisouzoku.net/blog/%E8%AA%8D%E7%9F%A …

| 2年前に母が交通事故で意識障害になり、孫である別居の長男(26)が保険金管理のため成年後見人になっていた。「大金が入り有頂天になったのでしょう」。女性の言葉からは、祖母の財産を臨時収入のように捉えていた長男の姿が浮かぶ。長男は保険金1400万円を横領した罪で昨年、懲役3年が確定し服役中だ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

見聞が浅くお恥ずかしいのですが、親族でも犯罪になる場合とそうでない場合の線引きが、イマイチわかりにくいです。。。
姉は、祖母が倒れるまで祖母のお金は管理していませんでした。祖母が倒れてから、祖母の入院費を祖母のお金でまかなう、という話が最初に言っていました。親族はみんな賛成しました。
ですが、姉が祖母のお金を使うことは父と私が了承していません。というか使いこんでるなんて知りませんでした。
それは犯罪になるのでしょうか?また、他の回答者様方のいうように、親族であれば見逃される件なのでしょうか?

補足日時:2014/10/18 20:30
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前回答者と意見は違いますが、家族間でも本人に無断で金銭等を使い込めば犯罪が成立すると考えられますね?例え入院して居る祖母の為に使用したとしても、本人の了解無しに使い込めば犯罪は成立するはずです!血族間だから犯罪は成立しないと云え無いのですよ。

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残念ながら、家族間では犯罪にならないのですよ。



はたから見ても、お姉さんが保保護者に見えますし。
本人はパーキンソー病ではなんとも。

ただし、なくなって遺産相続の話になれば、そういった費用は生前贈与に見做してうよいように思われます。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
祖母はパーキンソー病ではなく脳出血です。

おそらくうやむやにされてしまうかもしれません。。。
家族間で初めからそういう話になっていればよかったのですが、姉は自分で学費・生活費を稼ぐといっていたので、てっきりそうしているのかと思っていました。しかし、そういった話なく祖母のお金を使っていたので、それはひどいんじゃないのか、と思った次第です。

お礼日時:2014/10/17 22:21

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