専業主婦です。昨年一般口座で売却した株の譲渡益が約73万ありました。ですが、同年に投信の売却損が29万あります。
これを相殺して73-29=44 で44万になり、扶養範囲の38万を超えてしまいます。
そこで2003年に中途償還になった投信の損11万を繰越して44-11=33 これで課税なし、扶養をはずれたりもしないと考えてよいでしょうね。
2003年の損は損失繰越の申告はしていませんが、税務署に尋ねたら事後の繰越申告をすればOKと言われました。証券会社の書類があれば認められるそうです。
そう理解して安心していましたが、このサイトでのいろいろな回答を読むうちにちょっと不安になってきました。税務署員の回答も時々人によって違ったりしますし・・・
夫が高所得なので私が扶養を外れると叱られてしまいます。
エコノミストの2月増刊で見たところ私の計算で間違いはないように思えますが、申告に行くのがちょっと怖いです。株は昨年から始めたもので申告に行くのは初めてです。
到底38万超の利益などあげられるはずはないと思って一般口座で買ってしまいました。誤算でしたが、今年申告分
は滑り込みでセーフとしたいです。
どなたか専門的な知識をお持ちの方、お願いします。
No.1
- 回答日時:
繰越損失の適用前の合計所得が38万を超えている時点で扶養から外れますので、質問者様のケースでは、03分の損失を繰り越しても既に44万の収入があることになるのでご主人の扶養は外れます。
どっちみち扶養は外れますが、損失を繰り越せば10%相当11,000円の節税にはなります。
ですが、中途償還は償還であり、売却して損失をだしたわけではないので、本来繰越の損失そのものに該当しないのではないでしょうか?私も詳しくないですが。
私も同じ専業主婦で、なるべく賢く、主人に迷惑をかけないようにするため同じような環境です。
日々、勉強していますが、他に何かいいアイデアが無いか考えて見ます。取り急ぎご回答しました。
有難うございました。償還損と売却損は同じだということです。
手元にある雑誌や新聞の切抜きを持って申告に行くつもりです。頑張ります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと整理してみてもいいですか。
配偶者控除は、控除対象配偶者が受けることができます(所得税法83条)
控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者です(所得税法2条)
そして、合計所得金額とは、
純損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(所得税法2条)
そして、総所得金額とは、
純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額です(所得税法22条)
そしてそして、株式等に係る譲渡所得等の金額と株式の譲渡損失の関係ですが、
当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
(租税特別措置法37条の12の2)
と、なっています・・・何か他に通達があるかもしれませんが、条文を見る限りは、その11万円を引いた金額が
株式等に係る譲渡所得等の金額になると思います。
税務署に行ったら職員を捕まえて(譲渡所得の場所にいる人が詳しい)、大丈夫ということでしたら、その人の名前を聞いて、その場で申告してしまいなさい。
No.3
- 回答日時:
ちょっと整理してみてもいいですか。
配偶者控除は、控除対象配偶者が受けることができます(所得税法83条)
控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者です(所得税法2条)
そして、合計所得金額とは、
純損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(所得税法2条)
そして、総所得金額とは、
純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額です(所得税法22条)
そしてそして、株式等に係る譲渡所得等の金額と株式の譲渡損失の関係ですが、
当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
(租税特別措置法37条の12の2)
と、なっています・・・何か他に通達があるかもしれませんが、条文を見る限りは、その11万円を引いた金額が
株式等に係る譲渡所得等の金額になると思います。
税務署に行ったら職員を捕まえて(譲渡所得の場所にいる人が詳しい)、大丈夫ということでしたら、その人の名前を聞いて、その場で申告してしまいなさい。
有難うございました。税務署員に何度電話で尋ねながら計画的に売却していきましたので、これでいいとは思います。
日経にも記事がありましたので、頑張って認めてもらいます。
No.4
- 回答日時:
ちょっと整理してみてもいいですか。
配偶者控除は、控除対象配偶者が受けることができます(所得税法83条)
控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者です(所得税法2条)
そして、合計所得金額とは、
純損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(所得税法2条)
そして、総所得金額とは、
純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額です(所得税法22条)
そしてそして、株式等に係る譲渡所得等の金額と株式の譲渡損失の関係ですが、
当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
(租税特別措置法37条の12の2)
と、なっています・・・何か他に通達があるかもしれませんが、条文を見る限りは、その11万円を引いた金額が
株式等に係る譲渡所得等の金額になると思います。
税務署に行ったら職員を捕まえて(譲渡所得の場所にいる人が詳しい)、大丈夫ということでしたら、その人の名前を聞いて、その場で申告してしまいなさい。
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