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お恥ずかしい話しなのですが、急ぎで法人会社を立ち上げなければならなかったので、あまり知識もないままに、更にお金を出したいと言われるままに出資をしてもらい、会社を創りました。

状況としては、代表取締役1名、取締役3名で、その取締役の中の1名(仮にAさん)が他に会社を持って居た為、当初はAさんが出資をすると言っていたのですが、土壇場でAさんの出資ではなくAさんの経営する会社からの出資となりました。

状況的にどうしようもなくそうすることにし、義理として取締役にAさんを入れたのですが、経営の意見が合わず、出資したコトで様々な権限を握られ、他の頑張っている取締役や従業員としては、新規事業や業務の許可申請を出す際など、取締役の書類が必要だったりする場合に非常にやりにくいことばかりです。(書類の提出を拒否されたりします。)

そこで、出資者の同意なしに出資者を変える(お金を返す)ことは可能なのでしょうか?(勝手に資本金を振り込んでしまうとか。)
また何かよい方法はありませんでしょうか?

ちなみに100%出資なので、その出資会社の子会社になってしまうとも聞きました。会社からお金を出すと聞いていなかったので、その辺の事は未確認のまま会社を立ち上げてしまいました。本当でしょうか?

出資兼取締役であるAさん以外の意見はみんな一致して、出資者を変えたい、取締役を退いてほしいという意見で一致しております。
現在の出資金を上回る金額を資本金に追加するという手も考えてはいますが、出来ればきっぱりと別れたいです。知恵をお貸しください<(_ _)>

A 回答 (3件)

株式会社であれば出資金を返すと言うことはできません。

その場合は出資分(株式)を他の人に譲渡してもらうと言うことになりますが、株主に無断で譲渡させることはできません。
100%出資と言うことであれば、取締役や監査役の選任についても完全に自由にできる権限がありますので、取締役を解任することもまず無理ですし、出資比率を減らすために増資するにしても定款で定められた授権資本分までは取締役会の決議でできることになっていますが、第三者増資で第三者に有利な場合は株主総会の決議が必要となり無理かと思います。
また50%以上を握られていれば子会社と言うことになります。

この回答への補足

ちなみに有限会社なのですが、それでもやはり無理なのでしょうか?

補足日時:2006/02/04 15:30
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有限会社の場合、株主⇒社員、株式⇒出資口数、株主総会=社員総会と法的な用語は違いますが、出資割合によって役員の任免権・経営方針等の決定権が決まります。


Aさんが代取の会社出資が100%であれば、実質Aさんが全権を握ることになります。

Aさんの会社がお金を出し、取締役を選任して経営する有限会社を設立したという図式です。
したがって、現状でAさんが「オレのやり方が気に入らなければ、役員を解任する」ということも合法にできます。

「Aさんにしてやられた」という言い方は適切さを欠く表現かもしれませんが・・現実的には「質問者さんとその同調者が全員辞任し、せっかく設立した法人の実務をできなくしてしまうぞ」と譲歩を迫るという手法で・・乗り切れるかどうかだとおもいます。

この回答への補足

そうなのですね…。なんか騙された感じでちょっとショックです(^-^;A知識が無い私たちがいけないのですが。。。
取り合えず、資本金を買い取るという話しをして、それで話しが着かないようであれば、他の役員・従業員は辞任・辞職をしようと考えています。
でも、一生懸命考えて創った会社名や実績を、簡単に譲るのもちょっと悲しいですので。。。

例えば、今、資本金が300万円ですが、それを越える350万円とか追加してもダメなのでしょうか?資本金の追加にも出資者の許可が必要なのでしょうか?

補足日時:2006/02/04 19:35
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2番 追加補足


資本金の増資をするためには、社員総会決議が必要です。その議決権は100%出資者が全部握っています。

したがって、100%出資者に逆らうことはできません。
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