1つだけ過去を変えられるとしたら?

知り合いのお子さんのことで質問です。23時過ぎは親同伴でも映画も見られないはずなのに、知り合いのお子さん(小5)が習っているヒップホップダンスの発表会で深夜0時に本番だと聞きました。(たぶんイベントは東京都内でその子の住所は神奈川です)そんな事に習わせてる親らが賛同するというのも不思議な話だと思ってしまい、法律や条例に詳しい方にお聞きしたいのですが。なぜダンスの先生も休日の昼間に時間設定しないのか?深夜にやるのがイケテルとでも思ってるのか?わたしも音楽的にヒップホップは好きですが子供のためにならないと思い心配です。違反行為ならどこに通報すべきでしょうか?小学校にでも言うべきですか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 こんばんは。



 発表会ということは、出演者は無償だと思いますから、違法にはなりません。あくまでも、子供については深夜の「労働」が禁止されているだけです。
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○労働基準法

(深夜業)
第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない
  (以下略)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6
--------------------------------------------------------------

>23時過ぎは親同伴でも映画も見られないはずなのに、

 これは法律ではないですね。自治体が作っている条例じゃないですか?
 大阪府は、もっと厳しい条例で、カラオケボックスやボウリング場など夜間営業施設について16歳未満の出入りは原則午後7時までとなっています。
 ちなみに、条例で深夜の出入りが禁止されているのは、大抵、興業所(映画館やコンサートホールなどですね)であり、発表会のような興業とはいえないものは、対象になりません。

 個人的には、私もあまり感心できないと思いますが、「こんな時間に出歩くのは子供に良くない」としか言いようがありませんから、反論されれば対抗できないと思います。違法行為ではありませんから。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6
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この回答へのお礼

回答者様
ごていねいにありがとうございました。
やはり薄々は分かっていたことですが労働しなければ
何時でも大丈夫だっていう事なんですね。

>>23時過ぎは親同伴でも映画も見られないはずなのに、

> これは法律ではないですね。自治体が作っている条例じゃないですか?
>大阪府は、もっと厳しい条例で、
はいおっしゃる通りです。わたしも映画の件は条例だとは
知っておりました。また大阪府の事例もニュースソースなどで
聞いて知っていました。

わたしが悩んでしまったのは、深夜のクラブイベントへの入場さえ18歳未満は出来ないし、クラブに行けばわたしのような成人でも身分証を見せないとお酒も飲めないくらいなのに
なんで子供が深夜にクラブでダンスするのか?やはり大人たちが
勘違いしているのかっていう事がメインなんですが。。。
でも何にも違反してないなら何も言えませんよね。
ほんとに子供の将来が心配です。

お礼日時:2006/02/05 03:28

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