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個人事業(白色)で年金と事業の分を併せて申告します。
所得税を還付される時は事業所の通帳口座を記入すべきですか? それとも、個人に入れても良いのですか? 
所得税は前述した通り、年金と事業がありますが、事業分は事業の通帳に入れて元帳につけるのでしょうか? 
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

そもそも還付金は、事業所得等の収入となる訳ではありませんので、口座については、必ずしも事業用のものでなくても構いません。


もし、事業用口座に入金された場合は、「事業主借」で処理する事となります。

但し、還付金と共に還付加算金が入金された場合は、還付加算金については雑所得となります(科目自体は事業主借で良いです)ので、翌年の申告の際には忘れないように、雑所得として計算されて下さい。
(いずれにしても、事業所得の収入金額とはなりえません。)
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/07 21:52

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