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新人総務担当者です。
当社の年次有休休暇届には取得理由を書く欄がありますが
その横に「※理由は必ず記入してください」とあります。
労基法上、会社は時季指定権が与えられているだけで
労働者は休みを自由に使ってよいのだと思うのですが、
必ず理由を書かせるのは違法になるのでしょうか?
今のままの用紙を使い続けることに問題はあるのでしょうか。
あるとすれば、根拠となる法律や通達はありますか?
現状としては社員が全員理由を書いてくるわけでもないし
理由によって年休を拒むことはありません。
ただ、会社の姿勢を問われるのかなと心配しています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

管理者側のものです。


理由を書かせることは、法律上問題ないと思います。
運用で、本人が書ける範囲で書くようにすれば良いと思います。
私のところは、私用、病気・怪我、その他(記述)ぐらいの運用です。
管理者としては、安全衛生上の管理義務がありますから、病気で休むかどうかは知っておく必要があるように思います。
また、本人が威張って休めるような理由は本人も書きたいでしょうから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても説得力のある回答で感謝しています。
安全衛生上の管理義務を果たす上では重要な情報になりますね。
確かに、本人が病気だったり、家族が病気だったりすると、
それなりの配慮も必要ですし、またそういう場合は
社員は堂々と書いてきますしね。
シフトから不本意に外れて「あぶれ休み」なんて書く社員もいますが。
問題ないのであれば、このまま使いたいと思います。
とても参考になりました。

お礼日時:2006/02/16 20:12

別に理由により与えないと言うのでなければ問題ないでしょう。

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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
確かに理由を聞いて取得を認めないことはまずないので。
参考になりました。

お礼日時:2006/02/16 20:03

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