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1歳5ヶ月の子供がおり、時間短縮勤務制度を利用して職場復帰しました。私の会社は9時ー18時の8時間労働で、1時間短縮勤務をしています。
私の会社は年俸制で、その年額を16で割った額が毎月支給されます。私の月額は1時間短縮勤務なのでその月額に7/8をかけた額が支給されています。
疑問なのは、有給休暇を取得した場合です。有給休暇を使用した場合、有給も1日消化し、更に月額からも1時間分が控除されるのは正当なのでしょうか?
また、年収契約のくせに就業規則にボーナスの支給額は会社の業績、本人の勤務実績、勤務態度等を考慮の上決定すると言う条項があります。この場合、実際には月に10日程度は残業をしている為、8時間労働をしています。更に、経理と言う職柄月末や年度の締めの場合には休日出勤もあります。また、昨年は新システムの導入があった為休日出勤をたくさんしました。でも、その実績など全く考慮されず7/8しか支給されませんでした。昨日会社の人事と話したのですが、彼は働かせて貰っているだけでもありがたいと思えと口には出しませんでしたがそんなニュアンスで終始話をしていました。なんだか搾取されているようですごくいやなのですが、これっておかしくないのでしょうか?

A 回答 (3件)

月額から1時間分減額されるのは労基法136条でいう「不利益な取扱い」に該当するかと思うのですが、問題なのはこの136条は義務規定ではなく努力規定となっている点です。


出るところに出た場合、労基法違反という判断が下る可能性は高いですが、絶対とは言い切れません。
組合があるのであれば、労使協議の場で議論してもらえるよう意見を出した方が良いと思います。
それから賞与は基本的に会社の判断に委ねられる性質のもので、支給対象が規則で決められるはずです。
このなかで算出基準などを紙面で対象者に告知する義務があるので、それがなされていたのであれば会社側に落ち度はないと思います。
それと、あなたの会社の就業規則では、時間短縮勤務者の残業はどのように規定されているのでしょうか?
賞与は残業や休日出勤などの勤務は考慮されず、基本的に出勤率で算出するはずなので、残業代が出ているのであれば、残業分は残業代で対応されているのではないでしょうか?
そういう私も、賞与に関係する実績評価に「時間短縮勤務者はC以下」という決まりがあるらしいことで揉めているところです。
私自身あまり労務に詳しくはないので、もっと詳しい方の書き込みがあると良いですね。
それにしても「働かせて貰っているだけでもありがたいと思え」なんて、言葉に出さないまでも腹立たしい!!
男は誰のおかげで滞りなく生活が送れているのかを考えろ!と、いつも思います。
出産費用無料だの、児童手当の給付年齢を上げるなどといった小手先の対策ではなく、もっと社会全体の仕組みや制度が改まらないと、子供は減っていく一方だと思うのですけどね。
お互い逆境に負けず頑張りましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。私の会社の就業規則には詳細な記載がない為、もめています。今回の事をいいチャンスとして、色々なケースを考慮して就業規則の改訂を求めたいと思っています。何分小さいな会社ですので。。。

お礼日時:2006/02/17 21:22

ここよりは法律カテゴリーで質問されたほうが正確な回答があると思うのですが。



労働基準法によると、年次有給休暇を取得した場合の賃金は、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない」とあります。質問者さんの場合、現在の所定労働時間が7時間ですから、これは仕方ないのではないでしょうか。

給与が年俸制の場合でも、休日出勤、時間外労働に対しては割増賃金を支払うのが原則です。

参考URL:http://tamagoya.ne.jp/roudou/109.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうですね、逆に考えると7時間しか働いていないのに有給休暇をとった日は1時間分返してと言うのはおかしいと思いました。
休日出勤は135%で時間外に関しては8時間を越えた部分に関して125%で支払ってもらっています。

お礼日時:2006/02/17 21:24

幼児2人いてフルタイムで働く母です。



質問者様、時間短縮勤務でないとどうしてもやっていけない事情はおありですか?

月10日の残業や休日出勤ができる状態だと、私の勤める会社では短時間勤務をさせてもらえなくなります。
これは、この制度が基本的に「育児のためフルタイムの勤務が難しい」という理由により認められるものだからです。なので「基本的に残業禁止」となっていて、残業しても残業手当請求しにくいし、実際残業手当の請求はせずに、俗に言う「サービス残業」になっているような状態です。

有給休暇やボーナスでの7/8の支給にあまり納得がいっていないようなのですが、今現在、質問者様は「1時間短縮勤務」ということで会社と契約しているような状態ですから、それは仕方ないと思います。
休日出勤手当てというのが別途あって、休日に8時間働いているのにそれが7/8に減額されるということであれば抗議の余地あり、と思いますが、年俸制ということはそうではないのですよね?
有給休暇についても、普段は7時間勤務なのに有給休暇の日だけ8時間分お給料下さい、というのはおかしいですよね?

上にも書きましたが、月10日の残業や休日出勤が出来るのであれば(勿論そのためにはご主人やご実家にご協力いただりして、ものすごく努力されているのだと思いますが)、短縮勤務はやめてしまったほうが気分的にもすっきりすると思います。

私もフルタイム勤務に戻して半年になります。時間的にはいっつもバタバタしていて大変ですけど、残業したらした分請求できるし、給料の減額もないし、短時間勤務してる時の「なんとなくすっきりしない」気分はなくなりましたよ。

ちょっと厳しいこと書いちゃったかもしれませんが、同じ働く母として応援してます。お互い頑張りましょう!
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この回答へのお礼

会社が遠い上、延長保育の枠がいっぱいで6時まで働くとお迎えに間に合わないのです。残業するのは月末月初と決まっているのでその時には主人に行って貰ったり、実家の母に頼んだりしながらなんとかやりくりしている状態です。
有給休暇についてはそうですよね、仰るとおりだと思いました。
年俸制度なんだから最初からボーナスの支給額は・・・・と言う条項事態を就業規則からはずせばいい等、今回のケースで色々と不備が出てきた就業規則をもっと色々なケースを考慮に入れた形で改訂をお願いして行こうと思っています。何分、小さい会社ですので。。。

お礼日時:2006/02/17 21:30

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