夫が社内独身女性との不倫発覚から半年。
離婚を迫られております。
現在2歳の子供がおります。
以前、夫から慰謝料でもなんでもくれてやるから離婚しろと言われた事があるのですが、その時は私に離婚する意思が全くなく、関係修繕を訴え続けてきました。
でも、離婚に踏み切る準備をする決意をはじめたところです。
不貞の証拠はないのですが、夫自身認めております。
家裁へ行こうと思っております。
(1)調停の際に、もしも夫が不貞の事実を認めなかったら、慰謝料はもらえないのでしょうか?
(2)女性と不貞関係があった。という夫の証言を録音し、調停の際に提出するのは証拠として認められるのでしょうか?
(3)慰謝料・養育費の額は収入によって決まる?そうなのですが、額はいくら位が妥当なのでしょうか?
(4)もし、今後私が再婚したら、子供が成人するまで養育費をもらい続ける事はできるのでしょうか?
(5)公正証書?に残しておいたほうが良いと過去ログをみたのですが、公正証書について教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
小さいお子さんがいるのに大変ですね。こちらからのアドバイスをさせて頂きます。1、調停というのは、質問者様が家庭裁判所に申し立てをして(弁護士など代理人でも結構ですが、費用はかかります)、1ヶ月に1回家庭裁判所に出廷していただきます。そこで調停員が双方から別々に話を聞いて、打開策を見つけます。通常3回ほどで終了し、そこで打開策が見つからないと、裁判に進める方が多いです。そこで旦那さんが認めないとなれば、証拠がないので慰謝料等の請求は難しくなります。
2、そういった録音の会話は証拠として認められますが、調停員がそれを聞くことはありませんので、その会話内容を反訳(テープの会話を書面にする)し、その書面とテープの両方を提出する必要があります。この時、マスターテープは手元に置いておき、2本ほど予備として作っておいてください。(裁判に移行する場合、同じ書類が3部必要になります。調停の場合は、1部で結構です。)
3、一般的な収入の家庭で、調停では質問者様の希望金額を伝えて、調停員が調整を図ります。僕が経験しているのでは、100~300万円と幅があります。ただ裁判に移行した場合、かなりの確立で100~150万円という判決が出ています。養育費は、月々3万円~という感じです。これも調停員が調整を図ります。ただ今後、旦那さんがその女性と再婚するとそちらの生活もありますので、あまり多額の養育費は出ないと思われます。
4、それは可能です。5の質問につながりますが、公正証書を作成する時に、双方の話し合いで決定された事項を記入することになりますので、子供さんが幾つになるまで養育費を支払うといったことを話し合ってください。調停において回が進めば、そういった条件を提示してください。
5、公正証書の説明に関しては、参考URLに載っています。公正証書役場に赴いて、調停で決定した事項を書面に作成します。法的にかなり強い書面になります。もし支払い等決定事項が滞った場合、強制執行なども出来ます。費用もかかるのですが、一概に言えないので、お近くの公正証書役場に問い合わせしてください。参考URLで検索もできます。
離婚するのは結婚以上に神経が疲れますが、子供さんの為にも頑張っていただきたいと思います。長文失礼しました。
参考URL:http://kousho.rikon-web.jp/toha.html
早速の回答ありがとうございました。
とても詳しく説明してくださって、ありがとうございます。知識不足だったので助かりました。
参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
NO1さんの回答に補足として読んでください。
まず、質問者が慰謝料請求できるのは質問者の配偶者と不貞関係があった相手です。 ただ、証拠が無いため調停で認めなければ無理ですが不貞を認めるならば 配偶者と不貞関係の相手に請求できます。
慰謝料については相場はあってないようなものです。請求を認めるかは相手(配偶者とその相手)次第になります。収入とかも慰謝料決める際には重要です。で、養育費は相場があります。ただ、養育費はあくまで子供に対して払われるもので数十万とかは期待薄で月4~5万円貰えればいい方です。
今後再婚した場合は相手に黙ってればわかりませんが 養育費に関しては再婚したら元の配偶者に請求は難しいです。
早速の回答ありがとうございます。
相手女性にも請求できるのですね。知識不足でした。
とても参考になりました。
ありがとうございます。
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