No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お住まいの地域特有の条例や規制などもある可能性がありますので、この辺りのところは、お近くの行政書士にお尋ねになられれば良いのではないかと思います。
農地転用許可申請の手続などは行政書士の方の専門領域です。ペンションとして人に貸し与える業務を行う場合にも、例えばゲーム機を備え付けて遊ばせるような場合には風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律〔いわゆる風営法〕の営業許可(同法3条)を受ける必要がありますし、飲食物をお客さんに対して提供する場合には食品衛生法の営業許可(同法21条)を受ける必要があります。
これらの手続に関しても行政書士の方の専門領域です。
どのような書類を揃えてどのような形で申請すれば許可が下りやすいかなども知っておられるでしょうから、お近くの行政書士の方にご相談なさった方が、詳しく確実なお話が聞けると思います。
参考までに、石垣島の行政書士の方の連絡先は下記の通りです。
参考URL:http://itp.ne.jp/servlet/jp.ne.itp.sear.SGSSVWeb …
No.1
- 回答日時:
農地法4条の転用許可を受けておかれた方が無難と思われます。
農地を農地として存続させるおつもりのようですから、その点から言えば問題無いようにも思えますが、農地を実質的に宅地として使用するわけですし、周辺の地下水の水位がどの程度なのかは存じませんが、場合によっては埋めたコンテナなどの影響から、土砂の流出、崩壊、付近の用排水施設や周辺の営農条件に支障を生ずるおそれなど(農地法4条2項4号)が無いとも限りません。
周囲の農家を含めて何かしら問題が発生してから大げさなことになり、許可を受けていなかったとして3年以下の懲役または300万円以下の罰金(農地法92条1号)などを課せられるよりも、最初から許可を受けておかれた方が無難ではないでしょうか。
この回答への補足
的を射た回答、ありがとうございます。
早速農地法4条を調べて読みました。確かに転用許可を受けた方がよさそうですが、
・農用地区域除外の申し出は通るか否か。通るとしたら、その後宅地として転用許可がおりるか否か
・許可がおりたあとに、その地下コンテナをペンション等に改造し、人に貸し与える業務を営めるかどうか
・コンテナの埋まった農地を、そのコンテナごと人に売れるのかどうか。また小作地として人に貸せるかどうか
が分かりません。
ちなみに、石垣島の農用地区域で、地下水はほぼ出てきません。
もしよろしければ、続投お願いいたします。
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