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税理士さんに申告書の作成をお願いした時に申告書に添付する書類について教えてください。「税務代理権限証書」と「委任状」は違うものでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

税理士法で定められています。

委任状と効力は同じです。

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/zeirisi/an …
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この回答へのお礼

早々に回答と参照URLをありがとうございます。
では、添付する時に「委任状」としても良いのでしょうか?
別に「税務代理権限証書」を提出するのはいやでは無いのですが、素朴な疑問です。

お礼日時:2006/03/04 10:21

税務署に提出する「委任状」に当たるものが、財務省の省令で様式が定められております。

確定申告書の様式が法令で定められているのと同じです。平たく言うと、この書式にて書けと税務署が言っているわけです。
【税理士法】
第三十条  税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
そういう風に決まっているのですね。納得しました。

お礼日時:2006/03/04 21:45

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