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取締役会の議事録を行政書士さんに作成してもらい、法務局へ提出して頂き登記を済ませたのですが、うちの社長にその議事録の控えを見せたところ、変なことを言われました。

 全議案の終わりに、『以上の決議を証明するために、出席取締役全員が記名押印する』とあり、取締役全員に押印してもらったのですが、『出席取締役全員の押印の後に、「以上の決議に間違いがないことを証明する」と文章を付け足し、出席取締役の中から1人選んで署名捺印させろ』と言われました。

 出席取締役全員が間違いないことを証明しているのに、その後に1人の取締役だけが更に間違いがないことを証明するために署名するとなると、内容がダブるような気がするのですが。

 うちの社長の指示通り作成すると、下記のようになります。

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以上の決議に間違いがないことを証明するために、出席取締役全員が記名押印を行う。

代表取締役 ・・・・・印
取締役A・・・・・・・・印
取締役B・・・・・・・・印
取締役C・・・・・・・・印
取締役D・・・・・・・・印

当議事録に間違いがないことを証明する。
取締役D・・・・・・・・印

A 回答 (2件)

 取締役会議事録は、出席した取締役および監査役(小会社の場合は、監査役は出席義務がありません。

)、署名します。(商法第260条の4第3項)なお、署名ではなく、記名押印でもかまいません。(商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律)
 出席取締役(および出席監査役)が議事録に署名するのは、議事録が真正に作成されたことを明らかにするためですから、さらに、「以上の決議に間違いがないことを証明する」と文言を付して、出席取締役の一人に署名させることは屋上屋を重ねることになり無意味です。しかも、何故、取締役の一人だけでいいのか、理解に苦しみます。
 もしかしたら、議事録には署名ではなく、記名押印(名前がワープロで印字されている)なので、誰かに署名(自署)させたいと言うことなのでしょうか。
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議事録の内容に異議があった場合、取締役全員に確認しなければならないため、取締役全員が確認したことを一人の取締役が確認することにより、一人の取締役に確認するだけで「取締役会での総意に間違いない」ことが確認できます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
社長の指示通りにやるとなれば、議事録を作り直さなければいけなくなる(あるいは書き足し)と思うのですが、その場合は、もう一度行政書士さんにお願いし、法務局へ議事録を提出してもらわなければいけないのでしょうか。

補足日時:2006/03/07 16:01
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