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固定資産を取得した場合、通常所有権の保存登記を行うと思います。
また、民法によれば、登記をもって第三者に対抗出来るとあるはずです。

さて、山間部などでは固定資産を取得した場合であっても登記を行わない例が多いと聞きました。また、市町村では「固定資産の現況証明書」なる証明がなされ、「この家屋は○○の所有であることを証明する」のような記述があるとも聞きました。
さて、この市町村の発行する現況証明には法的根拠はあるのでしょうか?そもそも登記をしていない物件について市町村が所有権を証明する権限などあるのでしょうか。ご存じの方お教え下さい。

A 回答 (7件)

追伸


N0.3.4.5ですが、不動産の現況と権利関係は不動産登記法の下、法務省の機関たる法務局の専管事項です。
他のいかなる組織・団体にも権限はありません。

ですからNO4でも書きましたが、例えば固定資産税は、あくまでも登記がされていれば不動産登記簿の権利部(甲区)欄に記載されている人に課税されます。

繰り返しますが不動産登記に公信力はないので、真の所有者でない方にも当然に法にのっとって課税されます。
いかなる理由があろうと1月1日に登記部の甲区欄に権利者(所有者)として記載されている方が納税義務を負います。

なお表題部登記は・・これは登記義務があり、権利部登記には登記義務はありませんが・・どちらにしても未登記の場合は、所有権者を探して課税します。勿論、所有権者と名乗る方に課税しますので、真実の権利関係を必ずしも表す物ではありません。

市町村が不動産に対してなす証明があるとすれば所有権については、その前提で見てください。
登記があれば、もし登記に瑕疵があれば、当然引き継ぎ、されとて課税は全く合法的に登記簿記載者に行われます。
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 不動産が未登記の場合、まず表題登記をします。

 表題登記をするには、所有権証明書を添付する必要があります。不動産が建物の場合、所有権証明書として、建築確認通知書、検査済証、請負人引渡証明書、土地所有者の証明書、建物の固定資産税の納付書などがあげられます。
 おそらく、その所有権証明書の一部として、その現況証明書が使用できる(少なくてもその管轄法務局では)ということだと思います。もちろん、市町村長が所有権を公的に証明するのではありません。
 真実の所有者でない者の名義で登記されていれば、それは最終的には裁判によって直すことができます。
 なお、表題登記がなされた後、最初にする権利の登記が所有権保存登記であり、これにより所有権を第三者に対抗することができます。表題登記だけでは対抗要件を具備したことにはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
所有権保存登記までしていなければ所有権を第三者に対抗できない。ということは、いわゆる「現況証明」上の所有権の証明は意味をなさなそうです。
役所に法的根拠を聞いてみることにします。

お礼日時:2006/03/09 21:30

No3.4ですが、役所で固定資産税を扱っている知人に尋ねたところ、私の属する市では、現況証明なるものは、勿論なく、彼の推測では、「未登記の物件を登記するときに、法務局が登録免許税を徴収する際の参考にするのであろう」とのことでした。


なお、この手の証明書を添付するしないは各地方法務局と管轄内市町村との取り決めで行うそうで、固定資産税の課税件数の多い都市では、このような証明は法務局から依頼があっても受けられないとのことです。
日本の公示制度の元では不動産の権利関係は、あくまでも法務局の管轄で市町村で、それを取り扱うことはありえません。
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この回答へのお礼

お答え、ありがとうございました。
推測するに、「現況証明」というのは法的な根拠はなさそうですね。
現に発行しているところの役所に聞いてみたいと思います。

お礼日時:2006/03/09 21:28

追伸


因みに固定資産税は「課税台帳主義」と言って、登記簿に所有者として登記されている人に課税されます。
未登記の場合はNo3で回答したとおりです。

なお本来は登記簿に所有権者として登記されている人に課税されますので、通謀虚偽表示であろうと、錯誤による登記であろうと登記簿に所有権者として記載されている人に課税されます。必ずしも真実の所有権者に課税されるものではありません。
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役所勤務の知人に聞いたところ、未登記物件が有る場合、聞き取り調査等で所有者を捜し、所有権者から、自分の所有物件であるという届出を出してもらい課税しているとのことです。



>この市町村の発行する現況証明には法的根拠はあるのでしょうか?そもそも登記をしていない物件について市町村が所有権を証明する権限などあるのでしょうか。

No1さんの言われるように「現況証明」などなく、また課税と所有権の証明・・・登記?(これも公信力はありませんが)の問題は全く、別次元の話で、両者を混同されているのではいでしょうか。

この回答への補足

インターネットで検索したら、茨城県の案内に「土地・家屋現況証明」という記述が各市町村に見られます。これが私の言うところの「現況証明」です。
http://www.jpki.go.jp/services/08_service_dounyu …

私の経験で、これを申請すると、登記されていない物件であってもなぜか「所有権」を証明できてしまうというものです。

「 "現況証明 " -年金」でググルと現況証明が色々と現れますが、私の言うところのそれは、農地法によるものとは違います。念のためですが。

補足日時:2006/03/08 19:09
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 市町村が固定資産の課税のために使用している「名寄帳(なよせちょう)」か未登記を記載した「補充課税台帳」のことでしょうか。

課税のためのものであり、証明能力はありませんが、差し押さえ物件を知るために使われています。
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>固定資産を取得した場合、通常所有権の保存登記を行うと思います。



土地には必ず「登記簿謄本」が存在しますが、家屋は「未登記」も存在します。
登記物件(建物)を保存登記まですると当然免許税がかかりますので「保存登記」までしてある物件が全部と言うわけではありません。

>山間部などでは固定資産を取得した場合であっても登記を行わない例が多いと聞きました。

そもそも、金融機関からの借金があるために家屋を「登記」し第三者に対抗するものであり、平野部であっても山間部であっても状況は同じです。

>市町村では「固定資産の現況証明書」なる証明がなされ、「この家屋は○○の所有であることを証明する」のような記述があるとも聞きました。

聞いたことありません。
評価証明書ならあります。

>そもそも登記をしていない物件について市町村が所有権を証明する権限などあるのでしょうか

家屋を新増築し未登記の場合は建築主に「新増築届け」を建物評価時に記載します。
※建築主は建築確認申請者です。
これを元に証明します。

この回答への補足

インターネットで検索したら、茨城県の案内に「土地・家屋現況証明」という記述が各市町村に見られます。これが私の言うところの「現況証明」です。
http://www.jpki.go.jp/services/08_service_dounyu …

私の経験で、これを申請すると、登記されていない物件であってもなぜか「所有権」を証明できてしまうというものです。

補足日時:2006/03/08 19:06
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