No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あくまでも、所得税の確定申告ですので、これにより確定するのは、とりあえずは所得税額のみです。
国民健康保険については、社会保険料控除として、所得税の計算上控除できますが、これはあくまでも、過年度分のものも含めて、実際にその年中に支払ったものが控除対象となります(市民税は控除対象とはなりません)ので、未納分については、控除できませんので、その分まで控除してあげるから、さぁ払え、という感じになる訳ではありませんので、ご心配されなくても大丈夫です。
もちろん、未納分については、いずれにしても支払うべきですが、少しずつでも払っていっているのであれば、引き続き払っていけば良いだけの事となります。
みなさんのおかげで無事完了しました。
アドバイスありがとうございました。
本当に助かりました。
仕事の都合でお礼が遅くなり
申し訳ありませんでした。
No.3
- 回答日時:
所得税=税務署
国保、市民税=市町
ですので、それぞれ所管が違いますが、心配であれば税務署で申告しましょう。
必要書類として、
・印鑑(認め)
・あなたの口座番号がわかる物
・源泉徴収票
・昨年中に支払った17年度分の国保領収書
・生命保険、建更の領収書
3月15日までですのでお早めに。
みなさんのおかげで無事完了しました。
アドバイスありがとうございました。
本当に助かりました。
仕事の都合でお礼が遅くなり
申し訳ありませんでした。
No.1
- 回答日時:
毎月少しずつ払っているというのは市役所に行って事情を話し誓約書を結んだんでしょうか?それともご自身で送られてくる書類から払っているのでしょうか?ここが重要だと思います。
誓約書を結んでいればその誓約書は市役所に有効と思うかもしれませんがこちらにも有効です。もし確定申告をして請求された場合はその誓約書によって質問者様は守られます。(その契約を結ぶときに虚偽の事実を申請している場合は無効です。例としては収入などの事情を)
この回答への補足
さっそくのアドバイスありがとうございます。
補足と致しまして
一度市役所に出向きまして話し合いの上、
現在市役所から頂いた請求書をもっていって
市役所で分割納付しています。
宜しく御願いします。
みなさんのおかげで無事完了しました。
アドバイスありがとうございました。
本当に助かりました。
仕事の都合でお礼が遅くなり
申し訳ありませんでした。
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