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未加入期間国民年金適用勧奨の用紙が届きました。
他の人がこれについて質問されていましたが、
少しお聞きしたいことが違いますので別枠の質問を
立てさせていただきます。

昨年10月に退職し厚生年金から外れ、今年2月に再就職をして
再度厚生年金へ加入の手続きをしています。
その間の3ヶ月は無職の状態で、いずれ就職するからと思い、
国民年金の手続きをせずにいたところ今回この用紙が届きました。

用紙自体については理解できるのですが、3ヶ月間収入もなく
今現在も再就職したばかりで今月のお給料も丸々1ヶ月分支給されるか
どうか分らないため、保険料の支払いまで出来そうになく、
そういう短期間でも保険料免除を申請した場合、
適用されるのでしょうか?

既に再就職した場合は適用外になってしまうでしょうか?

また免除が適用された場合、年金受給のときに
なにか問題が発生する可能性はありますか?


今日別の件で社会保険事務所の方がいらしたので
質問してみたのですが、このことについては曖昧な返答しかなく、
とりあえず用紙を書いて出してくださいとしか言われず困っています。

用紙の書き方も微妙に分らないのですが、免除申請の際には
どう書いたらいいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

既に再就職により厚生年金に加入された場合でも未加入


期間国民年金適用勧奨の用紙と共に出されれば免除申請も
出せます。
しかし、免除の申請は昨年の所得で審査される為、昨年の
収入が一定以上あれば、免除が通らないかもしれません。
年収によるのでその辺はお調べ下さいね。

免除が適用された場合は、収めた場合に比べると受給の際
1/3で計算されます。例えば40年収めた人が60万貰えたと
すれば、40年間免除をした人(免除が通った場合)は20万
しか貰えないと言う事です。ただ、数ヶ月の事だから免除の
申請するのは面倒だしいいや…と思われるかもしれませんが
万が一、障害を負ってしまい障害年金を請求する場合には、
加入するべき年から今までのうち、1/3年金を収めてあるか
(厚生年金もです)、免除して免除が通っていれば障害年金
を請求する事が出来ますが、1/3に足りなければ障害年金を
請求できません。また現在特例期間中で、障害を負って
しまった月の前々月からさかのぼって1年間、未納がなけ
れば障害年金を請求出来ます。未納がないと言うのは、
収めているか、免除して免除が通っていればと言う事です。
なので、もし年収に引っ掛からなければ免除を申請して
おいた方がいいですよ。

未加入期間国民年金適用勧奨は忘れてしまいましたが確か
基礎年金番号(年金手帳に書かれています)と生年月日
氏名、前の会社を辞めた(厚生年金から外れた)年月日
を書いて印鑑を押して、市区町村役場もしくは社会保険
事務所へ郵送または持参で大丈夫だと思います。辞めた
(抜けた)理由は厚生年金からの移行と言うのがあれば
それに○されたら良かったと思います。

免除申請は、基礎年金番号、生年月日、名前、世帯主の
名前、奥様がいれば、奥様の名前を書きます。そして1番
下に住所とあなたのお名前、電話番号を書き、印鑑を
押して市区町村役場の年金課、もしくは社会保険事務所
へ郵送もしくは持参で大丈夫です。
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免除申請は18年8月末までなら17年4月分までの免除申請ができます。

なので今からでも申請できますので直ぐにしましょう
現在再就職していても可能です
ただし免除が通るためには本人・配偶者・世帯主それぞれの16年中所得(16年1月~16年12月中所得)が57万円以下でないとダメです。扶養人数がいれば57万円に22万円加算されます
ただし失業した人の所得は0として計算しますので後は配偶者・世帯主が別にいないかですね
なお、免除申請書に記入するのは
基礎年金番号・本人の生年月日・氏名・配偶者氏名・世帯主氏名・届出人欄の住所氏名電話番号です
後は審査区分(一番上の欄 1.全額免除 2.半額免除 3.納付猶予)の欄に○をして下さい。
複数○をしてもかまいません
ただし納付猶予は30歳未満限定ですので要注意です

全額免除されたら納付した月に比べて3分の1として計算します。3ヶ月免除で1月納付したのと同じですね
半額免除は3分の2として計算されます
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