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アルバイトなのですが、歩合というものが出ています。
時給計算の基本給と、歩合金額が少々。

それと別途で交通費が出ています。

給料明細には支給額と交通費の項目で金額が記載され、支給額の欄には基本給+歩合が足されています。

そして所得税はそれを足した金額で計算されているような気がします。

普通、歩合(能力給)と交通費は課税対象なのでしょうか?


ちなみにこれを参考に見ました。(pdf)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/ …

私の場合ですが
扶養親族0人で、
基本給281100 歩合10000
交通費21480

総支給額 312580

所得税14140



これはあっているのでしょうか。。
交通費と歩合は非課税対象ではないのでしょうか・・・
どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

歩合は当然所得税の対象となりますが


交通費は所得税の対象にはなりません。
これは通勤にかかる実費ということで
所得と見なされないからです。
歩合は呼び名が違うだけで残業や
各種手当て(家族手当や住宅手当等)
と全く同じと扱われます。
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>私の場合ですが


>扶養親族0人で、
>基本給281100 歩合10000
>交通費21480

>総支給額 312580

>所得税14140

これは何年何月の明細でしょうか?

貴方が貼り付けた「税額表」は17年12月までのものです。
新しいのは
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/ …
こちらですのでこれで確認してください。
貴方の場合、歩合は給料の一部として支払われているようなので給与所得として、源泉課税されているようです。

交通費の意味がわかりませんので(通勤のためなのか又は営業のためのそれなのか?)

とりあえずはこちらをどうぞ
http://www.taxanswer.nta.go.jp/gensen32.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たしかに違いました。

今年は18年でしたね。うっかりしていました**

お礼日時:2006/03/29 10:21

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