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私共では建築現場に組立家具を納めています。組立家具といっても、私共で製作、加工等をしている商品ではなく、メーカー既製品です。それを組み立てて現場に納めています。私共では現場に納めるまでで、取付・施工は私共の作業範囲ではありません。契約に当っては、これまでは「売買契約書」と題して契約書を交わし、印紙を貼っておりませんでした。これは物品の売買契約には印紙は不要との私の認識があったせいなのですが、ある方から物品の売買といっても、組立てて配送までするのだから、請負にあたるのでは?よって印紙は必要ではないか?との指摘を受けました。ちなみに家具の取付、施工には関知しておりませんで、私共の担当範囲はあくまでも組立てと、配送までです。そこで質問なのですが、組立てという行為は請負でしょうか?また、配送という行為も請負に当るのでしょうか?最終的にお尋ねしたいことは、この内容だと売買契約ではなく、請負契約になるのかどうかという点なのですが・・・お知恵を拝借出来れば幸いです。何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

民法上の典型契約では、請負・委任・雇用については役務を提供するもの、売買については商品を提供するものと解釈する場合もありますが、現実は典型契約に当てはめることができない複合契約が主流です。



さて、お書きになったご質問では、印紙税法上の区分になりますが、条文等には記されていないことから、税務署へ直接ご確認された方がよいかと思います。なお、行為という面に重要性をおく事業でしたら、役務提供の請負等になる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。改めて税務署にたずねてみようと思います。行為という面に重要性をおいているかという点ですが、組立て完成品にした状態で初めて「商品」という認識でおりますので、どちらかというと組立ても配送も付随的と申しますか、付帯的な作業と捉えております。解釈とは難しいものですね・・・。大変参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2006/04/05 15:46

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