どうか教えてください。
私たちは,欠陥自転車を購入させられたことが原因で事故にあい重大な受傷を受けたことで,ある会社社長との間で損害賠償請求の訴訟を行っていました。
先日,和解と言う事で終結することになったのですが,その和解条項に入れた記述の一つについて,私たちの認識とのずれが出てきたことに関しての質問です。
<和解条項>
1 被告は原告に対し,… …和解金として,金…支払い義務があることを認める。
2 被告は,… …に送金して支払う。
3 被告は,原告に対し,本件自転車の販売にあたり,… …であったことについて謝罪する。
4 原告は,その余の請求を放棄する。
5 原告及び被告は,… …のほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
6 訴訟費用は各自の負担とする。
裁判官 ******
上記の,和解条項の中で,3については,『原告に対して,直接訪問するなりの行動で謝罪をしてほしいという意味でわざわざ入れてもらったつもりなのですが,まったく音沙汰ありません。』
そこで,弁護士にうかがったところ,『和解条項にこの3が記述されたことが謝罪であり,この記述によって謝罪は終わっていることになる。』との説明でした。
当方は,「和解条項」とは,条項に記述されたことが実行されなければいけないものだと認識していたのですが・・・認識が甘かったのでしょうか。
数ヶ月間,被告が謝罪に来てもらえると待っていたことが無駄に終わってしまいとてもがっかりしています。
この事例は,どうような被害を受けられるであろう方々の参考にもなることなので,詳しい方の解説とアドバイスをいただけたらと切に望むしだいです。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
単に「謝罪する」とあるのを、「直接訪問して謝罪する」とまで拡大解釈することはできないでしょう。
なお、仮に「直接訪問して謝罪する」と書いてあったとしても、強制執行として、相手の身柄を拘束して頭を押さえつけて土下座させるとか、そういったことはできません。和解条項を誠実に実行しなかったことを理由として、和解を破棄するか、その点についてのみ慰謝料請求をすることになります。
個人的には、謝罪というのは、本人が心からしてくれなければ意味がなく、強制された形だけの謝罪をされてもうれしくありませんから、謝罪条項を和解に含めることが有用とは思えません。
実に率直な回答で,おっしゃるとおりですよね。ありがとうございます。大きな企業(会社が)一般市民一人に対して謝罪することはあってはならない既成事実なのでしょうね。その会社には現実に非常に多くの社員やその家族の生活がかかっているわけですから・・・。社長さんも苦しいことは充分にわかります。そうならば一層のことことの始めに,学識・良識ある社長さんならば,ごまかしをせずにそれなりの初期対応と謝罪をすべきだったでしょうね。損害賠償の和解金額を含め,裁判内容は充分に満足できるものでしたので本当によかったと思っています。回答をくださった方,どうもありがとうございました。感謝申し上げます。
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