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県道を走っていたら(運転者:夫。私と子供が乗っていました)、突然上の方に何かが落ちてきたような音がしました。
(走行中だったこともあり、降りて確認までしませんでした。)
「きっと雨粒でも落ちてきたのかな?」くらいにしか思わなかったのですが、今朝になって夫がフロントガラスにヒビが入っていることに気が付きました。
すぐに警察に行き、現場検証をお願いして事故処理(しぶしぶしてくれたらしい)をしてもらったのですが、フロントガラスの付着物を調べて欲しいとお願いしましたが断られてしまいました。
その後、道路を管轄している所?へ電話をしましたが、全く話になりません。
フロントガラスのヒビは今も進行していて、どんどん酷くなっています。
一体、この損害は誰?どこに?請求したら良いのでしょうか?

A 回答 (10件)

 結論から言うと、「損害の請求先は確かに存在するが、実際に支払ってもらえるかどうか全く不明であり、しかも払ってもらえる場合であっても、そこへ至るまでに気の遠くなるような労力と費用と年月が要求されるだろう。

」ということです。

 考え方としては、まず、刑事と民事に分けて考える必要があります。


●刑事的側面

 刑事的責任は、明らかに「落下物を落とした者」にあります。

 ただ、当該人物(又は組織)を正式に告訴しなければ、「ちょっとした器物損壊で、誰が何を落としたのかの検証が事実上極めて困難であることがわかっている」というような場合、普通は警察は動きません。

 また、本件の場合は、「犯人」が意図的に行ったのであれば「器物損壊」の罪に該当するので告訴も出来ますが、それすら不明なのでは実際問題として刑事告発は困難でしょう。

 法律的に厳しいことをいえば、それでも「犯人不明のまま告訴」ということになれば警察は捜査を拒否出来ません。
 しかし、そのことと、「本気で操作してくれるかどうか」ということは、無関係です。たぶん、やっても無駄なので、やってくれないんじゃないかと思います。

 なお、警察は、民事には介入出来ません。


●民事的側面

 民事的にも、その責任は、「落とし主」にあります。
 ただし、「明らかに危険な物」が「やむを得ない時間以上に放置されていた」というような場合は、道路の管理者も責任を問われます。

 問題は、警察が民事に介入出来ない以上、その落下物の成分特定や加害者探しは、被害者が自分自身の行為によって行う必要性が出てくるということです。
 これは、多額の金銭の消費を伴うでしょうから、実際に生じた損害額を確実に回収出来る場合以外には、実施する人は普通居ないでしょう。

 無駄を承知で一か八か加害者特定に血道をあけることもできますし、それが悪いことだとは申しません。本来的には正しいことです。
 これによって実際に加害者を特定出来れば、生じた費用、裁判費用、要した年月に報われるだけの慰謝料等に至るまで、全て加害者の負担になりますから、全く理のないことではありません。

 しかし・・・そこまでの膨大な労力を長期間に投入するのが嫌である人間がほとんどであるから、損害保険というものがあるのです。
 
 本件の場合、ここへご相談されているということは、おそらく車両保険へ加入なさっていなかったということなのでしょう。

 車両保険へ入っていれば、このような場合でも、警察発行の事故証明さえあれば全額が保険会社の負担となりますので、被害者本人の労力はほとんど要しません。
 逆に言えば、車両保険に入っていない場合には、本人の労力(費用も含む)を投入するしか、実際の道がないということです。

 保険をかけずに運行している以上、「原因不明の損害が生じた場合は自腹になる。」というリスクを暗黙のうちに受け入れていることになると考えるべきです。
 「毎年の保険料」というリスクを負担するのか、「損害時の自腹」というリスクを負うのか、という選択肢は、ご自身で選ぶ権利があります。
 貴殿の場合、後者を無意識に選んでしまったということになりましょう。 
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この回答へのお礼

凄く分かりやすい説明ありがとうございます。
落下物は明らかに小石などではなく(前方に車もいませんでした)、その近隣の枝?実?なのではないかと思うんです。
フロントガラスの付着物を調べてもらえば『モノ』が特定できると思うのですが、警察は動いてくれません。
車両保険を使用しても自腹負担があるので、結局痛い目に遭うのは被害者なのですね‥‥

お礼日時:2006/04/11 20:19

車屋の友人曰く、はねた小石がガラスを割ることは普通にあるそうです。

知らない内に自車が小石を跳ね上げ、他車を傷つけている場合もある訳でして運が悪かったとしか言いようがないのでは。
駐車中の車が大雨で浸水、地震で全損などの天災と同様ではないでしょうか。
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 ちょっと話がそれますが、小さな物体でガラスに傷を付けるには相応の硬い物質でないと無理です。


 木の実だと可能性は0では無いですが、枝とかでガラスに傷をつけるのは、かなり厳しいと思います。

 ルーフ部に痕跡が無いのであれば、やっぱり小さな石片かもしれませんね。
 ちなみに自分が飛び石によるガラス破損を経験したときは「ピシッ」という音が聞こえました。

 ガラスの補修に20~30万かかるとなると、外車か特殊な車のようですね。
 先の回答にも書きましたが、中古(リサイクル)パーツを使えば、安く修理することも可能な場合があります。ただ、グレードが違ったりするとガラスの色が変わる場合があるのでご注意下さい。
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 自己責任で無いのに、修理費のみ払うのは納得できませんよね。

お気の毒さまです。
 責任については、他の方がかかれていますように、落下物であれば落とし主、道路構造等に起因すれば道路管理者(県または市町村)になります。

 ただ、No.3のお礼とNo.7のお礼で気になりましたが、通常木の実や枝に接触したくらいで、フロントガラスに20センチものひびは入りません。もっと硬く大きな物に当たっていると思います。対向車や前走車が本当に1台もなければ道路付近の構造に起因する可能性があるので、損害賠償をとれるかもしれません。
(原因不明では警察は動いてくれませんが)

 一つの可能性ですが、近くでパチンコ玉やエアガンによる狙撃を受けたのかもしれませんよ。これだと事件性があるので、警察も動いてくれると思います。

 フロントガラスについては、そのままでは走行中に割れて危険ですので、早めに修理することをお勧めします。
 車種にもよりますが、中古ガラスを探せば新品価格の3割~6割くらいの価格で済むこともありますよ。
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この回答へのお礼

>>通常木の実や枝に接触したくらいで、フロントガラスに20センチものひびは入りません。
私もはじめそう思ったのですが、ヒビは日に日に進行するらしく、その時は何ともなくても翌日にはヒビになっていた、ということがほとんどみたいです。

修理代金も20~30万とかかるようですので、頭が痛いです。
自己責任でしたら諦めもつくのですが、こちらには何の非もないので本当に悔しいです。

お礼日時:2006/04/12 16:44

責任のことはほかの方の意見を参考にしてください。



フロントガラスですが、ひどくなる前にガムテープなどで保護してください。うまくすれば修理が可能な場合があります。早めに、修理工場等に修理を依頼してください。
ヒビが入ったままだと車検が通らないので注意してください。

質問とは内容が違いますがご容赦ください

参考URL:http://www.ma.ccnw.ne.jp/senko_sg/kizu/dent.htm
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この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます。
たった1日で20cmくらいヒビが入っているので、交換になりそうです。

お礼日時:2006/04/11 23:15

特定し 管理責任も含めて立証責任はあなたにあります。

 警察が特段の事情がない限り、検証 調査などするわけありません。それはあなたの仕事
請求先はあなたご自身 自己責任です。
基本原則は自己責任 ものがとんできたからその責任を警察に調べろなどは、他人まかせ
あなたが調べて特定できて警察の出番ですね。
できなければ、あなた自身の責任です。
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きっと石か何かが落ちたのでしょうね。

これは落とした、石をはねた車に責任があります。
これはその相手の車が断定できない限り補償は出来ません。

これからの季節はもう無いでしょうが、車の上に平気で雪を乗っけたまま走っている車が居ますよね。
この場合万が一その車が落とした雪が明らかに事故の原因であると判断できた場合雪を落としていった車に責任があり決して道路の管轄している所ではありません。

今回の損害はその石をはねた車の責任ですからその車以外に責任の所在はありません。
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多分、前車か対向車の走るタイヤから巻き上げられた小石でしょうね。


結構よくある事です。しかし道路の管理者に申し出してもなんら前向きな回答は得られないでしょう。
仮に石を跳ね上げた車を停止させ、弁償を求めても知らないの一言で済む話です。つまり身に覚えのない事を言われても、認めないでしょう。普通の方なら。。。
あらゆる事を想定しビデオカメラを録画しながら、運転していたのであれば、その加害者を特定する事は可能でしょうが、それ以外では立証は不可能でしょう。

結論です。損害を被った質問者さまには気の毒ですが、ガラスは質問者さまの負担で直す事になります。
質問者さまは車両保険には加入されてないのでしょうか???
エコノミーでも車両保険に加入していると、飛び石等の飛来物で破損した時の為に特約があると思います。
その特約を使えば保険処理しても、等級が下がる事はありません。
自動車ガラスは意外に高価ですので、保険使用が良いと思います。
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賠償は無理だと思いますが、車の保険の内容によっては


等級据置で保険が使えますのよ。
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この回答へのお礼

一応、保険内容も事前に確認しましたが、自腹負担(しかも結構高い)があるので、結局痛い目に遭うのは被害者なのですね‥‥

お礼日時:2006/04/11 20:22

県道を走行中とはいえ、県道の管理が悪いという客観的な証拠がない限り県としても損害の補償には応じてくれないでしょう。


他の車が走行中に落としたものが原因だったりしたら、損害賠償の責任はその車が負う事になります。
破損の原因が何かかはっきりしないことには損害賠償を求めるのは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

結局は「証拠」なんですよね‥‥
第3者の証言(私)とフロントガラスのヒビ割れだけではなんの証拠にもならないとは分かっているのですが。
警察の現場検証もいいかげんでしたし、泣き寝入りしかないのでしょうか?

お礼日時:2006/04/11 20:26

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