一昨年転職して6ヶ月程無職~試用期間があって、その間の国民年金を払い忘れていました。
試用期間後厚生年金を払っていますが
去年国民年金の未払い期間6か月分の請求が来ました。
市役所に行って、その期間は失業していたので減額してもらえないか?といったら、失業期間中に手続きしてもらわないと事後手続きは不可能だといわれました。
20歳から29歳までで未払い期間はその6ヶ月だけなのですが、払わないと20歳~未払い期間前までの年金支払いが無駄になってしまうのでしょうか?
将来的には扶養に入るつもりですが、その場合はさかのぼって払っても払わなくても同じなのですか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>試用期間は16年の12月~2月です。
市役所に行ったのは3月17年3月に試用期間前の6ヶ月分の免除をしに市役所に行ったと言う事
ですね?16年6月~16年11月分の未納分を免除をしに行ったと言う事で
間違いなく、市役所の方に来るのが遅い…と言われたのですよね?
>免除申請について市役所の年金課に聞きに入ったのは試用期間後すぐ
>だったのですが駄目だといわれました。
お話を聞いて分かりました。まず、基本的に免除申請と言うのは、
手続きに来た月の前月の分からしか申請出来ません。tonjiruさんで
言うと平成17年3月に市役所に行かれたので、基本的には平成17年
2月分以降の月の分からしか免除は出来ません。
しかしその2月分からと言っても既に厚生年金に加入されているので
免除は該当しません。NO.2でも書きましたが、免除の申請は毎年7月
から翌年の6月までを1年間としてみます。なので、未納の平成16年
6月~11月の免除を申請するなら、16年7月に行かなければ出す事が
出来なかったのです。なので市役所の方が来るのが遅いと言われたと
推測出来ます。
ですが、昨年17年7月から法律が変わって、今までは「免除の手続きに
来た月の前月分から」しか免除は申請出来ませんでしたが何月に手続き
に来てもその年の7月から翌年の6月までの免除の申請が出来るように
なりました。
ですので、その当時、市役所の方がおっしゃられている事は基本的には
間違いがありません。あってはならない事ですが、それぞれの市区町村
役場によって、免除を受け付ける所もあるのは事実です。免除の手続き
に来た月をずらし、さかのぼって免除を適用出来るようにする為です。
NO.1様が
>減額はできません。過去のことです。もっとも減額が認められていた
>とも思えませんが。
と書かれていますが、基本的に忠実に市役所の方が対処したので免除が
出来ませんでした。減額が認められたとも思えませんが…と言うのは
少し違って、しかるべき時期に、前の勤務先から離職票をもらい、添付
すれば免除は通りました。ただ時期が遅かったのです。
今平成16年6月~11月分までの納付書がお手元にありますね?
平成16年6月分は今年の7月末までしか納める事が出来ません。
平成16年7月分は今年の8月末までしか納める事が出来ません。
1ヶ月分づつで良いので、期日までに納めるようにしましょう。
ダラダラと書いて申し訳ございません。分かり辛かったのではないで
しょうか。もし分からなかったら、お住いの管轄の社会保険事務所の
国民年金業務課へ行かれ、お聞きになられて下さいね。
No.10
- 回答日時:
>振込み用紙ありましたがまだ使えるんですかね?
>試用期間は16年の12月~2月です。市役所に行ったのは3月くらいでした。
H16.12~ですよね?
領収(納付受託)済通知書の左端に
(本来の)”納付期間”として”平成16年6月分~平成17年2月分”と書いてあるはずです。
その下に
”納付書発行年月日 平成17年3月**日”と書いてあるはずです。
その右に
使用期限として
多分平成18年12月31日とあると思うのですがどうでしょう?
他の回答にも出た通り、未納による追納は2年が上限です。8ヶ月分の納付書が一枚で来ていた場合、期限は最古のものになると考えます。
8ヶ月一辺に払えるならそのまま使用して下さい。
分割して一ヶ月単位の納付書を貰って来ても問題ありません。古い方から払っていきましょう。
期限ぎりぎりに行こうとすると忘れてしまいがちです。忘れると高齢時に高額な保険料で任意加入しないといけなくなりますので御注意下さい。
No.9
- 回答日時:
ayakoma1様
お気に障りましたら大変申し訳ございませんでした。
>しかるべき時期に、前の勤務先から離職票をもらい添付すれば免除は
>通りました。ただ時期が遅かったのです。
と書いたのは、お仕事を辞められてすぐに離職票を添付して免除申請を
提出すれば免除は通ります…と、言いたかったのです。平成16年5月に
お仕事を辞められて、直後6ヶ月間無職との事ですので前年にどれだけ
所得があろうとも16年5月に前の会社から離職票を貰い添付すれば免除
申請は通ります。
例えば50歳で会社を辞められ前年度それなりの所得があり多額の退職金を
頂いたとしても辞められて第2号被保険者から第1号被保険者になり、すぐ
「国民年金被保険者資格取得届・国民年金被保険者種別変更届」と一緒に
「国民年金保険料免除申請書」と「離職票」を提出すれば第1号被保険者に
なられた時点から6月までのその年の現年度分の免除は通ります。
離職票があれば通ると申しますのは、厚生労働省令で定める事由の2に
「失業により保険料を納付する事が困難と認められるとき」と言うのが
ございまして、その際に離職票を添付すればよいからなのです。
法の盲点と申しましたら言葉の使い方が適切でないため誤解を招きやすい
かもしれませんが。
よって、ayakoma1様、お気に障りましたら申し訳ございません。
No.8
- 回答日時:
なにか勘違いしてる方がいらっしゃるみたいですが、
免除申請が認められないと言ったのは「前年にそれなりの所得がある以上、
そうそう簡単に免除なんかされませんよ」という意味なんですけどね。
申請したらすぐに免除されるほど甘くないですよね。
No.7
- 回答日時:
たびたびすみません。
>振込み用紙ありましたがまだ使えるんですかね?
納付書には、納付期限と、使用期限が書かれていると思います。使用期限を
みて下さい。平成16年6月分は平成18年7月31日と書かれていませんか?
ちょっと手元にないので分かりませんが、多分18年7月31日と書かれて
いると思いますので、使用期限を見て使われて下さいね。
No.5
- 回答日時:
ファイナンシャルプランナーです。
試用期間後厚生年金を払っていたということは、試用期間中は厚生年金に入っていなかったということですね。
厚生年金保険は、その試用期間中においても資格要件に該当することになれば、必ず届出を行わなければいけません。
なお、資格要件とは「適用事業所に雇い入れられた場合」となっているので、質問者様が入社したその日から被保険者としての資格が発生することになります。
勤務先に、試用期間中の厚生年金保険料を払うよう言いましょう。
そうすることによって、試用期間中の分の国民年金保険料を支払わなくて済ませることができます。
なお、厚生年金も2年しか遡及できませんので急ぎましょう。
http://www.funaki-sj.com/shintyaku/r_news116.htm
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311. …
http://www10.ocn.ne.jp/~mrj/page011.html
参考URL:http://www.office-sr.com/kenpo-tetsuzuki.htm
ありがとうございます。そうなんですか?!
試用期間中の健康保険は自分で払っちゃいました。
でもうちの会社は絶対に払ってくれそうにありません。
正社員の厚生年金ですらしぶしぶ払ってるようですし・・。企業の義務なんですけどねぇ
No.4
- 回答日時:
>免除申請について市役所の年金課に聞きに入ったのは試用期間後すぐ
>だったのですが駄目だといわれました。求職期間(失業保険あり)の
>免除自体はOKだが、来るのが遅いと断られました。これは普通はいけた
>んでしょうか?
試用期間は何年の何月で、期間が終ったのは何年の何月でしたか?また
市役所に行ったのは何年の何月ですか?それが分かれば回答出来ますよ。
>また20歳~空白期間まで + 空白期間後厚生年金を払い続けた期間で
>足して考えていいのでしょうか?未払い期間があるとそれ以前に支払った
>分が換算されなくなるとおっしゃるかたがいたので・・
前のでも書きましたが、全部足してですので大丈夫です。
推測ですが、未払い(未納)があって、ずっと未納だと受給する為の資格
自体が無くなってしまうと言いたかったのでしょう。
例えば厚生年金を10ヶ月払っていても、その後厚生年金にも国民年金にも
加入しないで未納にしておけば、60歳になって厚生年金が貰えるように
なっても、貰う為の資格(最低300ヶ月納めないと)貰う事が出来ないので
10ヶ月分は無駄になってしまいます。そのような事を言われたのだと推測
致します。
No.3
- 回答日時:
>求職期間(失業保険あり)の免除自体はOKだが、来るのが遅いと断られました。
これは普通はいけたんでしょうか?雇用保険がらみの話なので自信無しの回答です。
雇用保険の失業給付は自己都合退職の場合、待機期間があります。会社都合や自己都合でも引越しを伴う場合、待機期間が発生しないという話をよく聞きます。
年金の免除申請も似たようなものかなぁーという感覚で会社の倒産等、それまでの収入は高いものの予期せぬ事由により収入がなくなった場合、申請が通るのかもしれません。待機期間ありの者は免除申請とおらないと考えるのが一般的と思った次第です。
>未払い期間があるとそれ以前に支払った分が換算されなくなるとおっしゃるかたがいたので・・
年金保険というのは老後の為だけのものではありません。生計維持者の死亡により遺族となった者や不慮の事故により障害となった者も要件を満たせば給付されます。
遺族・障害の給付要件は事由発生日に未払いが無い事・・・となります。例えば怪我を負った初診日に未払いがあると1.5年経過後に障害となった場合に障害年金が給付されません。
伝え聞いたのはこのようなケースかもしれませんね。
一転、老齢基礎年金に関してはNO2様回答の通り生涯通算して300ヶ月以上の被保険者期間があれば給付はされます。但し未納は違法行為ですから速やかに納めるべきでしょう。経済的な理由から納められない場合、2年を上限に追納出来ますし、分割納付も可能です。一か月分単位の納付書を貰って追納すると良いでしょう。
うちの妻も仕事を辞めて即3号届けを出しました。求職活動中(失業給付受給中)は3号除外だったのをすっかり忘れ、納付書が3枚(3か月分)手元にあります。6月末までに払わないと時効に引っかかり一生不法行為を引きずります。
痛いのは老齢基礎年金受給開始時に未納を悔いる事になることです。65歳になってから悔いる事のないようにしておくのが良いのでは?と考えます。
ありがとうございます。詳しくは覚えていませんが、失業は会社都合だったのでそういわれたのかもしれません。
>遺族・障害の給付要件は事由発生日に未払いが無い事・・・となります。例えば怪我を負った初診日に未払いがあると1.5年経過後に障害となった場合に障害年金が給付されません。
!では今怪我で障害を負った場合は障害年金でないのですかね?
老後の年金のことばかり考えて、社長に聞いたら払わなくてええやろーとか言ってたので払わない気分でした。
振込み用紙ありましたがまだ使えるんですかね?参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
減額と言うのは免除申請の事を指していると思われますが、免除の
申請は毎年行わなければいけません。その際、免除の申請は毎年7月
から翌年の6月までが1年間としてみるので、昨年ではなく一昨年
でしたら、さかのぼって免除の申請は提出出来ません。
NO.1の方も書いていらっしゃいますが、一昨年の未納分に関しては
2年以内でしたら、1ヶ月分づつでも納める事が出来ます。例えば
tonjiruさんの未納の分が平成16年7月の分が未納でしたら、平成
18年8月までに納めればいいのです。厳密に言うと2年1ヶ月以内
です。
未納の分の納付書には納付期限と使用期限が書かれていると思い
ますが、使用期限を見て納められて下さい。未納の分が納められ
ない場合は、年金受給期間と申しまして、20歳から60歳までの
40年間(480ヶ月)のうち、25年(300ヶ月)国民年金を納めて
いる月数と、厚生年金に加入していた月数と、厚生年金に加入して
いる方の配偶者を第3号被保険者と言いますがその第3号被保険者
である月数と、免除して免除が通っている月数の4つを足して、
最低300ヶ月あれば、国民年金も厚生年金も貰う事が出来ます。
出来るだけ480ヶ月に近づけた方が、満額に近い年金を貰う事が
出来るので今からでも納められたら良いと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。免除申請について市役所の年金課に聞きに入ったのは試用期間後すぐだったのですが駄目だといわれました。
求職期間(失業保険あり)の免除自体はOKだが、来るのが遅いと断られました。これは普通はいけたんでしょうか?
また20歳~空白期間まで + 空白期間後厚生年金を払い続けた期間
で足して考えていいのでしょうか?
未払い期間があるとそれ以前に支払った分が換算されなくなるとおっしゃるかたがいたので・・
No.1
- 回答日時:
減額はできません。
過去のことです。もっとも減額が認められていたとも思えませんが。
2年間であれば全額追納はできます。
仮にその半年間を支払わなくてもこれまで納付した分は
納付したことになりますので無駄にはなりません。
払わなければ将来受け取る年金額が減額されるだけのことです。
扶養に入るつもりということですが、扶養に入っても国民年金は
納付義務ありますよ。払わなくても大丈夫なのはサラリーマンの
配偶者です。
無駄というわけではなさそうなので安心しました。
将来の年金が減額されるくらいならいいか・・7万近くあるのでキツいし・・と思ってたんですが色々問題ありそうですね。ありがとうございました。
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