アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

健康保険というか扶養というかについて質問です。
夫が現在60才で嘱託で働いてます。
また、私は52才でパートですが、昨年の収入が145万です。
130万を越えると夫の扶養に入れないとのことですが、夫は「60才も越えたし嘱託社員だから、妻はいくら働いてもかわまない」というのですが少々不安です。
というのも今後も夫の健康保険等の扶養に入っていられるのでしょうか?
(ちなみに夫の収入は350万です。)

それから先月で退職した娘がいます。(27才)この子は同居してますが親の扶養(健康保険)に入れるのですか?入れないですよね。

A 回答 (4件)

 御主人の健康保険が、国民健康保険以外の場合には、年収が130万円を超える場合には扶養には認定されません。

御主人の採用されている身分や、年齢は関係ありません。扶養にしたい人の収入によって、判断がされます。

 従って、昨年の年収が145万円であれば、御主人の扶養にはなれませんので、国民健康保険と国民年金に加入することになります。手続きは、年末調整で配偶者である奥さんの所得を御主人が報告しているでしょうから、1月1日から扶養から外れますので、御主人の会社で奥さんの資格を外してもらい、会社から奥さんが御主人の医療保険から抜けた証明書を作成してもらい、お住まいの役所の国民健康保険課と国民年金課に、印鑑を持参してそれぞれの加入手続きをして下さい。

 なお、年収が145万円であれば、御主人の税法上の扶養からも外れます。税法上の扶養は、103万円以下の収入の場合は配偶者控除が38万円、配偶者特別控除が収入に応じて38万円を限度に控除となりますし、103万円を超えて141万円未満の場合は配偶者控除はありませんが、配偶者特別控除が収入額に応じて38万円を限度に控除されます。145万円は、配偶者控除、配偶者特別控除の両方の限度額を超えていますので、税法上の扶養にも該当しないことになります。

 退職された娘さんですが、成人の無職の場合は、扶養認定が難しい場合があります。御主人の会社の担当者に確認をして下さい。退職により失業保険の給付を受ける場合は、給付額の日額が3,611円を超えた場合には、年額に換算すると130万円を超えますので、失業保険の受給期間中は扶養には入れません。

 ただし、国民健康保険に加入されている場合には、所得制限がありませんので、他の医療保険に加入できない場合には、誰でも加入することが出来ます。

この回答への補足

実は私の事務所は小さく、社員は社長、専務 と息子 そしてパートの私とアルバイトでなっています。なので会社側は健康保険に加入させたくないんです。
ならばならば国民健康保険と思いますが医療費負担が3割と通院としている私にはつらいものがあります。
なので今から130万への所得変更を提出しようと思ってますがもったいないでしょうか?つまりは15万を放棄するのです。
とにかく今の考えでは扶養に入っていたいと思ってます。
どちらがお得でしょうか?年金、保険、そして市民税など・・・
いまから追徴金を取られてもいいので変更は可能ですよね。
ますます不安になってきてしまいました。

補足日時:2002/02/02 10:43
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
扶養についてもう少し勉強する必要がありそうです。
お答えいただきましたこと感謝してます。
またお世話になるかも知れませんがよろしくお願いします。 感謝

お礼日時:2002/02/02 12:23

>昨年の収入が145万です。


基準になるのは「所得」です。「年収」のうちに「通勤手当て」がはいっていれば、これは賃金ではありませんので「所得」になりません。逆に「税金」「保険」など源泉徴収されたあとでの「年収」だと、それより多くなります。
源泉徴収票をもらって、相談されるのが一番でしょう。

「60歳も越えたし・・」は他の回答どおり、間違いです。

↓の質問にくわしい回答がでています。(上のお二人はなかなか詳しい方のようですから、参考になります。税務署のHPの紹介もあり)

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=207594
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
HPからも展開してみます。
本当に有り難うございました。 感謝

お礼日時:2002/02/02 10:38

>夫は「60才も越えたし嘱託社員だから、妻はいくら働いてもかわまない」というのですが少々不安です。


不安はあったっていると思いますよ。第一健保では嘱託社員、正社員という区分は存在しませんから。

>27才)この子は同居してますが親の扶養(健康保険)に入れるのですか?
失業給付をもらっている間は被扶養者には認定してもらえないでしょう。保険組合によっては待機期間(自己都合退職などの場合)も被扶養者にはしてもらえないところがあります。

一番いいのはご主人が所属する健保に問い合わせをすることだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
週明けにも問い合わせて見ます。
本当に有り難うございました。 感謝

お礼日時:2002/02/02 10:32

夫の扶養になれるか?ですね。


年収からして無理だと思います。雇用形態がどうであろうと現在の法では不可能です。夫の年齢は関係ありません

退職された娘さんについて・・・
同居で一親等でありますが、健康であって親の扶養でなければならない根拠がない
よって、娘さんは個人で国民健康保険に即時加入しなければなりません。
これは、希望して加入するのではなく、加入が義務づけられています。

健康保険法によると国民は、なんらかの健康保険に加入していなければなりません

失業等で保険料が支払いできない場合には区役所、市役所の窓口で手続きをすれば免除される場合があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
少々考えなければなりませんね。
頑張ってみます。
本当に有り難うございました。 感謝

お礼日時:2002/02/02 10:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!