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 将来、管理栄養士になるために学んでいるのですが、
臨床栄養学のテキストに
『医療施設には病院、診療所、その他の施設がある…』
と記載されていました。
 また調べた結果、助産所や薬局(薬事法?)は含まれるということまでは分かったのですが…どの法律等に書かれているかまでは分かりませんでした。(病院や診療所は医療法のように)
 (1)その他の施設には何があるのですか。また、どの法律に記載されているのですか。
 教えてください。お願いします。

A 回答 (1件)

まず、


老人保健法・健康保険法・労災などに基づく「医療制度が使える施設」が該当すると思います。
例えば、歯科医院はもちろん、歯科技工士や義肢装具士の作業所(?)、接骨院・鍼灸マッサージ治療院といった医業類似行為者の施設もです。

義肢装具士の場合でしたら福祉ではなく医療の範疇=「処方箋に基づく場合」。鍼灸マッサージ治療院でしたら「医師の同意に基づいた治療の場合」。接骨院でしたら「応急処置および医師の同意に基づいた後療法」をおこなう場合のみが医療保険対象ですから、こういった場合のみ「狭義的医療施設」に該当するのでしょうね。

次に、
所得税法上の「医療費控除」の対象となる施設も該当しそうですよね。例えば『医師の指示に基づく』温泉治療・スポーツクラブでのエクササイズとか。

あと、
広義にいえば、病院船、医療ヘリや救急車を含む消防署関係・保健室や医務室を含む学校や職場全体・公民館等も含む場合があるでしょう。災害時には体育館やテント設営所・自衛隊医療班野営地・献血車なども医療施設といえます。

この回答への補足

ご回答有難うございます。とても参考になりました。

医療施設とは…と聞かれた場合はどう答えたら良いのでしょうか。

補足日時:2006/04/20 17:41
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