A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
検索すればいくつか出てくるとは思いますが、面接交渉権は「親権者や監護者とならなかった方の親に認められた権利」です。
でも「面接交渉権が認められる基準は、子供の利益と子供の福祉」とのこと。子供に悪影響を及ぼすのであれば交渉権は適用されないです。私としてはお子様や彼女の将来のためには会わないほうが良いと思います。彼女が将来再婚されることがある場合、お子様にあなたの記憶があると色々面倒なことになると思いますので。
しかし、彼女はあなたのことを好きなのだと思います。そうでなければ、別れた相手に子供(特に小さい子)を会わせたいとは思わないです。さらに彼女は来月出産とのこと。今のような複雑な状況に加え、大事な時期に一番心の支えになるはずの方がいらっしゃらないのは大変心細いと思います。もう彼女に対する愛情はないかもしれませんが、あなたの出来る方法(途切れることなく最後まで養育費を払い続けるなど)で彼女を支えてあげてください。
そして、お子様の将来を考慮して会う会わないをもう一度よく話されたほうが良いと思います。
参考URL:http://www.rikon-navi.jp/susumekata/mensetu/
No.4
- 回答日時:
認知したのであれば、
あなたがなくなられた時にすでに妻子がいても、認知された子供は子供として同等の相続権があります。
あなたが独身でなくなられた後にあなたのお父様お母様がなくなれたら、あなたの相続するハズであったものに相続権が発生します。
これらを阻止するべく法務局に行きましても、遺留分が発生するので、遺留分は相続できる決まりになっています。
No.3
- 回答日時:
>認知したら絶対子供に会わなくてはいけない義務ってあるんですか?
認知の時やわかれる時に、それが元彼女さんの希望でありそれを約束をした
のなら別と思いますけれど・・・・。
逆にあわせたくないという相手の主張に対しての、あわせて欲しいという
権利の主張は通るようですが、
「認知したら絶対に会わなくてはいけないという義務はない」と思います。
失礼なようですが「会うのが嫌」という風に見えますが・・・・、
養育費は払っても会うのは嫌とうことでしょうか?
何度も会ったら情がわきそうだからですか・・・・?
個人的にはお子さんのためにも「父親」としてでもなくてもいい、
「知り合いのおじさん」程度でもいいからたまにあって、愛情を一杯
注いであげて欲しい。抱きしめてあげて欲しいと思います。
でも、spawn1972さんが会いたくなければ会わないほうがいいと思います。
なぜならそこには「愛情が存在しない」からです。
「義務感だけ」で会われても、可哀想なだけだと思うからです。
お子さんが親同士の勝手な約束の被害者になるだけです・・・・。
十ヶ月近く同じ体を共有し、母としての自覚を持つことができる女性と
違い、男の人には実感がわかないのでしょうが・・・・、
お子さんはspawn1972さんの分身であり、spawn1972さんと血を分けた肉親
であるのは間違いないのです。忘れないで欲しいと思います。
spawn1972さんは、わかれた彼女さんに宿っている命の認知をし、
養育費をお支払いになる約束をされたのはとてもすばらしい
信頼のできる方だと思います。
そのお気持ちがお子さんが成人するまで続くように
もしそれが公正証書になっていないのだとしたら、ぜひ公正証書にして
当初の約束の期間までのお支払いを全うしていただきたいと願います。
彼女とは結婚しようがわかれようが、どこまで行っても他人ではありますが、
spawn1972さんと会っていようがいまいが、一緒に暮らすか暮らさないか
関係なくお子さんは、「戸籍上でもDNA上でも」spawn1972さんの「血を分けた
親子」であることは事実なのですから・・・・。
お子さんが幸せになれますよう、祈っています。
No.1
- 回答日時:
義務化どうかはわかりませんが、子供に対して愛情があれば会うことにつながるのでは・・??
女性からすると、父親の存在を知らないまま大きくしたくなかったりするんではないでしょうか。
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