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昨日借用書を取りました。「もし、法的に責任を問われても、一切の異議申し立ては
致しません。」とまで書かせて・・・さらに指印を押させて、「この指院は、実印と同
じ効力を持つこととします」とも書かせました。支払い方法や、期日もしっかり記載さ
せました。支払い期限は、今年の8月末です。もし支払いがなければ、簡易訴訟を起こ
すことになります。よく人にお金を貸すときは、あげたつもりで・・・といいますが、
私はそうは思いませんね。フッフッフッ。だってそうでしょ?人にお金を貸して、踏み倒すような人間は徹底的に懲らしめておかないと・・・思い知るのは彼ですから・・・
皆様、忌憚なきアドバイスを!

A 回答 (7件)

(1)借用書があることによって、当事者間で金銭の貸借があったことの証明になるので裁判を起こす証拠書類とはなる。

係争時に裁判所・第三者が、「金銭消費貸借契約は存在しているようだ」からスタートできる。

(2)拇印を押させたことで、「俺の名前を騙って別人が契約書を書いた」との反論を阻止できる。契約には実印・印鑑押印が求められているのではなく、当事者の特定の為なのでこの点はクリアされている。

(4)契約書に関して相手側からの予想反論は、「先の金銭交付が贈与等返済義務の無い性格の資金であった筈。」と「本件契約は脅迫(民法上は強迫)されて、相手が用意した書式に無理やりサイン・拇印を押しただけ。本来借用書に印鑑でなく拇印を押すこと自体が不自然であり契約意思はなかった。」という点でしょうか。
・・・契約書が不自然なシワになったり、サインの字体が震えていませんか? 相手を小突いたり胸倉を締め上げたりして(相手が医者の診断書を取って)いませんか? 契約書に血痕など付いていないでしょうね。

(5)「法的責任」については、言葉通りの解釈では、「相手に借りた金を返すことを理解しています」という意味に過ぎず、借入証書に付け加えても新しい効力はありません。返さないことで相手を刑務所に送るとか、相手の家族・親族・関係者へ取立できると考えている訳ではないですよね。「相手の社会的信用にダメージ」とは、何をイメージしていますか。20万円程度の借用書を公開しても大して意味を感じません。

(6)相手の資産に対して取立できる権利・根拠というのは「債務名義」といって、先に回答があった公正証書や確定裁判判決などが該当しますが、仮にこれがあったとしても相手の腕時計を奪ったり、相手や奥さんの財布から現金を奪えば「窃盗罪」「強盗罪」に該当します。法律で定められた執行(取立・換価)のブロセスが必要です。

(7)簡易裁判所へ少額訴訟を起こそうとしても、相手が行方不明になることや、相手方から通常訴訟に移して欲しいとの書面一つがあれば、簡単に決着しません。その気になれば、借入証書なり証拠があっても先延ばし策はあります。長期化すると貸金20万円ではコスト割れします。

(8)根拠のない数字ですが、契約書自体は完璧で逃げ道がないようにしていても、銀行借入を返さない(返せない)債務者が100~200先中の1社・人に対して、消費者金融では10~20先中で1社・人位として、回収不能分を金利に反映させて事業が維持されています。その筋の業者は契約書が無い所からでも回収して来るでしょうし、貸金の回収については契約書の書式に影響されるのではない点は理解しておいて下さい。

(9)個人的な経験を含めて考えるに、返さない状態になることが相手方自身に経済的な不利益とならないと、返済を促すことには繋がらないでしょう。担保の処分・保証人への追及・事業継続への悪影響等に加えて、世間的な信用や体面もこれに含まれる場合もありますが、強制力は弱い気がします。契約書上に「定めた期限に返さなかった時に何をどうするのか」、がどういった内容で記載されているかが気になります。
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この回答へのお礼

もちろん、法的な責任とはそういう意味ではありません。きちんと訴訟にするという意味です。彼の実家もしっかり把握しておりますし、まず逃亡はできません。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/04/27 11:18

男です。



俺も大金を女性に貸しました。俺も気合いいれまし
たよ。連帯保証人に女性の息子になってもらい、
年16%の利息、さらに借用書・返済計画書もつく
り印鑑押しているところをデジカメで撮影しました。

またさらに、返済しなかった場合も考えられるので
裸にしてデジカメで撮影、返済しないときにはネット
上にばらまくといいました。

俺も拇印(指印)のがいいかなと思い調べましたが
どうやら日本は印鑑社会なので自筆+印鑑が一番
いいみたいです。
できれば自筆+実印+印鑑証明が完璧ですがそこまで
やらなくても、筆跡鑑定って意外に簡単にできるみ
たいです。

今のところ遅延なく返済されていますよ(^_^)ニコニコ

できれば担保を預かりたいところですが、担保が
ないなら連帯保証人つけるのがやっとですよね。

siinechanさんも連帯保証人つけましたか?誰に
貸したかわかりませんが友人なら友人の親になって
もらうとかしないと、まだまだ借用書としては不完
全に思いますが。
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この回答へのお礼

 保証人は立ててないのです。でも、彼の親は社会的立場のある人なので、もし差し押さえなどが入るとすごく嫌がると思うんですよね。彼の親には支払い期限前に、借用書のコピーを渡して、彼にお金を返すように説得してもらうつもりです。

お礼日時:2006/04/27 11:32

借金の契約書を公正証書にしておくと、裁判しないで強制執行による債権回収ができますよ。



参考URL:http://port-system.net/legalform/kosei/
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この回答へのお礼

 そうですね。でも金額は合計20万円ですから、そこまでの必要性はなかったと思うのです。

お礼日時:2006/04/26 22:55

確か、金利を付けないと贈与になってしまうと言うような事を記憶してますが。

(定かではありません)
昔友人に貸した時は0.5%の金利を設定したと記憶しています。
金利は勿論頂きませんでしたが。
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この回答へのお礼

金利ですか・・・でも金貸し業ではないから、そこまではいいんですよね。

お礼日時:2006/04/26 22:54

結局、何が聞きたいのでしょうか?


そんなに信用できない相手なら貸さなければいいのでは?

自己破産して免責になれば終わりじゃないですか?
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この回答へのお礼

 貸してから、1年半も経過したものについて、やっと借用書を書かせたのです。
自己破産してもいいですよ。最悪お金が返ってこなくても、相手の社会的信用には相当なダメージがあるはずですから・・・

お礼日時:2006/04/26 22:40

その契約書は多少は効力はありますが詰めていくと厳しい所もありますよ!出来れば第3者または弁護士などの元で作成しないと効力はうすれます。


ですがそこまでやらして返さないやつはいないでしょうし!!
相手へのプレッシャーというか(ちゃんとしろよ!)っていう圧力にはなるますよね!
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この回答へのお礼

 一応、借用書に必要な要件はすべて具備したつもりです。相手の逃げ道を一切絶っているつもりでいます。

お礼日時:2006/04/26 22:38

立派で遺漏ない処置です。


ただ、相手が、本当に8月末までに返済してくれるか
どうか、ですね。
そして訴訟、
そうなると厄介ですね。
ご成功をお祈りします。
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この回答へのお礼

 そうですね。うまく行くことを願っています。

お礼日時:2006/04/26 22:36

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