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 特別養護老人ホームに勤務しておりますが、入所者へ定期的に飲ませる薬をベッド際で落としてしまい、探したのですがどうしても見つかりませんでした。必ず定期的に飲む必要がある薬であり、私の責任ということでパニックになり、患者の行き着けの病院で同じ薬を代金を私が負担して購入してきて飲ませました。
 その後、職場の事務所に相談したところ、これは職場全体としてのミスであり職員自らが負担して薬を購入するのはおかしいとのことから、薬を購入した病院に施設名で請求をしてもらうようにと指導されましたが、一度代金を払っていることもあり、薬を出した病院側でも処理に困っているようです。

 このようなケースはどこの施設でも発生する可能性があるはずですが、一体どのような会計処理および患者対応をするのが一番適切なのでしょうか。どなたかアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

 紛失された薬が、医療用医薬品と思われますので、医療用医薬品を入手するには、患者が医療機関からもらう必要があります。

医療用医薬品を施設宛に販売することは薬事法上できないはずです。現法上からいけば、紛失した患者が、再度医療機関より、その薬を処方してもらうことになりますが、紛失が理由で再処方してもらうと保険はききませんので、負担金はかなり高くなります。
 しかし、実際のところ、保険なしでやっているところはないと思います。いつも通りに、保険を使って、次回処方時にその分だけ余分に再処方してもらっていると思います。そのときに、紛失分だけ患者の負担金が増えることになりますが、その金額を施設でどうするかでしょう。
 いいアイディアはないかもしれませんが、薬以外の日用品などでの金額相殺がいいかと思います。厳密にやろうとするとかなり面倒ですよ。
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他の回答にもあるように、病院に請求するのはお門違いです。


領収書は誰宛になっていますか?
貴方宛なら、二重線を引いて、ホームの宛名にしてもらえばいいですね。その程度のことは医療機関はやってくれると思います。
ただ、通常通り患者様に領収書を発行したのであれば、その領収書を一時お預かりしてホームの経理へ持っていけば、その金額を雑費か何かで落とすはずです。
ただ、その程度のことを経理サイドが分ってないのは不自然ですよね。貴方に対する悪意も感じられますので、自分がそのホームで一体どういう立場でいるのかもう一度考え直したらいかがでしょうか。単に、ミスを責められているのかもしれませんね。陰湿ですが。
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医療機関に薬を処方してもらっているのですから、請求は患者名なのでは?そしてそれにかかった医療費は患者負担ですよね(施設が立て替えて払っているでしょうが)



つまり、あなたが支払おうがどうしようが病院側には関係ありませんよね。あとの立て替え金の処理はあなたの施設でのルールにしたがって患者に請求するか、施設のミスとして施設側で負担するか。
リスクマネジメントの一環として施設でそのようなケースの際のマニュアルなどを決められるのがよろしいかと思います。

病院側は、施設の患者だろうが、一般の患者だろうがルールに基づいて処方し、患者へ請求するだけなので今回のケースではなんら関係ないと思うのですが。
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