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自動車初心者マーク。
初心者期間が過ぎても、初心者マークを付けっぱなしは違反なんですか?

よろしければ、ソースのご提示等、正確な情報の
ご教示、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 道路交通法第七十一条の五第一項では、「当該普通免許を受けていた期間が通年で1年に達しない者は、普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識(いわゆる初心者マーク)を付けないで普通自動車を運転してはならない。

」とありますが、1年を越えた者がその標識を付けた車両を運転してはならない、とは明記していません。
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoh …

 従って、法的には違反ではありませんが、無用な混乱を招くので外した方が良いでしょうね。

 ちなみに初心運転者標識を付けている車両に「割り込み」や「幅寄せ」を行うと、それだけで違反となります(道路交通法第七十一条 五の四)。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shosinm …

この回答への補足

以下、理論上考えられうる意見です。

>初心運転者標識を付けている車両に「割り込み」や「幅寄せ」を行うと、それだけで違反となります
から、
初心者期間がすぎても、初心者マークをつけた場合、「割り込み」防止への抑止力になりますね。

少なくとも、初心者期間がすぎても、初心者マークをつけ続ける行為は、道路交通法違反ではありませんし。

補足日時:2006/05/05 00:45
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違反じゃないからといって、何をやってもいいということでもないと思います。


基本的に若葉マークの使い方が間違ってると思います。
無用の誤解・混乱を生む可能性が高いです。
理由にもよりますが、できれば普通に解釈し利用するのが望ましいと思います。
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問題ありません。



1年を過ぎても運転に自信がないのなら、ぜひ付けてください。
初心者マークは、あなたのためではなく、周りのためでもあるのです。
「私は初心者なので急発進急制動や不安定な運転をするかもしれないので注意してください」と周りに知らしめる効果があります。
ただ、初心者マークを「免罪符」として使うのなら、やめてください。
それは、権利の濫用です。

もう10年以上前ですが、ペーパードライバーだった家族が車に乗り始めるときに不安なので付けていいかと警察に確認の電話をしたらOKを貰ったそうです。
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>違反なんですか?


聞いたことが ありません

>ずっと付けていても大丈夫?
自信がついたら 外せばよいのです

運転が上手で付けていたら 権利の乱用になりますから
注意してください

自動車初心者マークは 
" 運転に自信がないので 周りの方 注意してお願い( ~ー~ )"
 と言うのが本来の目的です
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正確なものをお知りになりたいということでしたので、リンクだけを貼りますね。




http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shosinm …

http://ja.wikipedia.org/wiki/若葉マーク
余談をごらんください

http://e-gasshuku.cocolog-nifty.com/license/2005 …
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道路交通法には規定はありません。


したがって、「違反ですか」という質問に対しては「No」ですが
では、「付けっぱなしでもいいのですね」と尋ねられたら、やはり「No」と答えます。
以下をご参考に。
http://www.netpassport.or.jp/~wmokada/sodan/ans1 …
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