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現在大阪のUR賃貸に住んでおります。賃貸ですので家財のみの火災保険に加入しております。最近では火災を発生させた場合、貸し主より賠償を迫られる(原状回復処置)ことがあるとよく耳にします。。。賃貸契約を結ぶときにUR側からはなにも言われませんでしたがやはり加入しておくべきなのでしょうか?UR賃貸にお住まいの方はどうされいらっしゃるのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

借家人賠償責任保険は、火災を起こして部屋を焦がしたなど、貸主に対して法律上の賠償責任を負った場合に支払われます。


生活する上で自然に出来た汚れなどは法律上の賠償責任としては認められないため、支払いの対象にはなりません。

他に修理費用保険というものがあり、賃貸借契約に基づいて負担した部屋の修理費用で、借家人賠償責任保険で支払いの対象外となるものを補償します。この保険は、一般的には借家人賠償責任保険とセットとなっています。

また、水漏れなどで下の階の部屋に損害を与えた場合は、個人賠償責任保険で支払うことができます。

賃貸に住まれる場合は、借家人賠償責任保険+修理費用保険+個人賠償責任保険をつけておかれることをおすすめします。
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この回答へのお礼

借家人賠償責任保険だけでなく他にも色々あるんですね。参考になります。
あまり何でもかんでも入りすぎると保険倒れになってしまう気がします。
良く検討して、我が家にあった保険に入るようにします。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/05/07 15:14

No.3です。

追記します。

従来の火災保険では、借家人賠償責任保険で補償される損害が、火災・破裂・爆発に限定されていました。
今はこれ以外の事故も補償するものが出来ていますので、ご確認ください。
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借りたものは借りた時の状態で返す。

これが原則です。失火法により賠償責任を逃れるのは周辺家屋に対してのみです。よって自分の部屋については元の状態に戻すか、それに応じた金銭で賠償することになります。

保険についてですが、上記に耐えられる資力があれば必要はないのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

耐えられる資金力はないです(苦笑)
やはり貸し主から原状回復を求められるのは
当たり前ですよね。よ~く検討します。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/07 15:06

以前UR賃貸(当時は住都公団でしたが)に住んでいました。

家財に関する火災保険には加入していましたが、責任賠償保険には加入していませんでした。失火に関する法律により、よほどの重過失でない限り、借り主は失火の責任を問われないと聞いたからです。今は法律が変わっている名も知れません。あしからず。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに基本的には責任は問われないですよね。
心配しすぎて余計な出費をしても勿体ないです
よね。よく嫁と相談して検討します。

お礼日時:2006/05/07 15:02

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