プロが教えるわが家の防犯対策術!

ずぶずぶの素人です。
いくらか本を読んだのですが、独学で日も浅く(四月から)、ちょっと消化仕切れない部分があるのでご教示していただけると幸いです。

十六年の四月一日にAという特許の出願があったとして、

1)一年半後に公開 (十七年の10月1日)
2)三年後に審査請求 (十九年の4月1日)
3)半年後にめでたく登録 (十九年の10月1日)

という順序に進んだとして、特許の有効期限の起算日は十六年の四月一日ですよね? 

質問一
では特許料の納付の起算日(最初の三年間分)というのは 3)十九年の10月1日でいいのでしょうか?

さらに
4)一年後に国内優先権主張 (十七年の4月1日)

をした場合、新規性・進歩性が十六年の4月1日の時点で判断されるというのはわかるのですが、

質問二
公開日はいつですか?
先の出願が公開される予定日なんでしょうか、国内優先出願をしてから一年半後なんでしょうか?
質問三
審査請求の期日はいつですか?
質問四
特許の有効期限の起算日はいつですか?素直に読むと有効期限が一年延びるような機がするんですが…。もしもそうなら一年延ばすためだけに国内優先をする人とかいそうですが…。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>それで、その登録料から三年間、特許が有効になるのでしょうか。


>それとも、出願から三年たっていたらその三年間分の料金になってしまったりするんでしょうか?

最初の3年分の特許料は、出願からの3年分ではなく、登録になってからの3年分です。根拠は、特許庁に電話して訊いて下さい。

>質問四
>特許の有効期限の起算日はいつですか?素直に読むと有効期限が一年延びるような機がするんですが…。

「パリ条約 第4条の2(各国の特許の独立)
・・・
(5) 優先権の利益によつて取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。」

この規定が同様に当てはまるはずですから、fujishiroさんの仰る通りですね。

>もしもそうなら一年延ばすためだけに国内優先をする人とかいそうですが…。

20年後の1年間って、技術レベルが全然違うでしょうから、わざわざお金をかけるほどの意義があるとは思わないんですが・・・(特許のことをよく知っている出願人は特許事務所に出願を依頼しますから、国内優先権主張出願をすれば出願料(16000円)だけでは済みません。)

すぐに特許を取得したい場合に、国内優先権主張出願を行えば当然出願審査請求ができる時期も遅くなる(優先権主張の基礎となった出願で審査請求をしていた場合にはパーになる)わけで、特許になるのも遅くなります。それはデメリットにはなりませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に丁寧な回答で納得いたしました。

ところで、国内優先で特許の期限が延びるということは、国内優先権を主張した場合の公開日など、もろもろの起算日はその日、ということになるんすよね?

お礼日時:2006/05/23 13:05

>一年延ばすためだけに国内優先をする人とかいそうですが…。



いますよ。
医薬、材料に多いです。
電気、機械は少ないですね。
医薬の場合、20年+1年(優先権)+5年(延長)
でうまくいくと26年まで伸ばせます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ようするにやって意味があるとなれば、やる人(企業)はちゃんといる、ということですよね。

お礼日時:2006/05/23 13:07

質問一については、設問内容に間違いがあります。



特許権の設定の登録がされるのは、最初の1~3年分の登録料の納付があった後です。

「特許法 第66条(特許権の設定の登録)
1 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第107条第1項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。」

そして、最初の1~3年分の特許料の納付期限は、特許査定を受け取ってから30日以内です。

「特許法 第108条(特許料の納付期限)
1 前条第1項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。」

それ以外の質問については、これに対するレスがあったら回答するかどうかを考えます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

つまり、
登録料の納付

登録

ということですね。
それで、その登録料から三年間、特許が有効になるのでしょうか。
それとも、出願から三年たっていたらその三年間分の料金になってしまったりするんでしょうか?


自分が要求されているレベルは所詮は知財検定2級でこんなこと考えなくてもいいような気もするんですがw どうにも気になってしまって。
お願いいたします。

お礼日時:2006/05/19 12:59

以下の回答でいかがでしょうか。



>質問一
では特許料の納付の起算日(最初の三年間分)というのは 3)十九年の10月1日でいいのでしょうか?

特許料の納付期限は、出願日には無関係です。
特許出願に拒絶の理由がない場合には「特許査定」が送られます。最初の特許料の納付期限は、この特許査定の発送日から30日以内です。

>質問二
公開日はいつですか?
先の出願が公開される予定日なんでしょうか、国内優先出願をしてから一年半後なんでしょうか?

先の出願は「取下げ」とみなされるので公開されません。質問者様のおっしゃるように「予定日」ごろと考えて大丈夫です。優先権で出願した内容は、先の出願日から18ヶ月を過ぎたら速やかに公開されます。

>質問三
審査請求の期日はいつですか?

審査請求の期日は、先の出願日は無関係で、あくまで現実の出願日から3年以内です。(20年4月1日)

>質問四
特許の有効期限の起算日はいつですか?

審査請求期限の起算日と同様、先の出願日とは無関係で、あくまで現実の出願日から20年です。(権利の満了日は37年4月1日)
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
大変丁寧で感謝いたします。

質問一 納付期限が査定の発送からというのはわかるのですが…。わからないのはその三年間分の特許料というのは、出願日から三年なのでしょうか、登録日から三年なのでしょうか。

あとあまりにくだらない質問で申し訳ないんですが…。
国内優先権の主張にはデメリットが見当たりませんが、あまり活用されていないとも本には書いてありました。それはなぜなんでしょうか。あまりにくだらないと優先権がでしなおすことが特許庁に却下されることでもあるのでしょうか?

お礼日時:2006/05/19 12:54

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