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うちのマンションでは、年に二回ほど火災報知機の点検があります。
留守のときは大家が立会い、居住者の立会い無しに、勝手にやるそうですが…これって強制されるものなのでしょうか?
点検の日は私は仕事のため家にいられません。でも、他人に勝手に家に入られるのが嫌です。
拒否できないものでしょうか?

A 回答 (9件)

大家してます



拒否されるのは入居者の勝手です
お貸ししている部屋は入居者の専有となっています

消防署からのお叱りは覚悟してください
別途費用の発生も入居者個人の問題です

大家には勝手に立ち入る権利も、そのような入居者をかばう義務も有りません

入居者の立ち会いが原則です
大家に立ち会いの義務は有りません、入居者不在時にサービスで立ち会いの代行をしています

「やむを得ない事情がある場合」には該当しませんので拒否する権利は有ります
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知り合いが、大家をしています。


点検であろうと住人の承諾なしに、入室した場合は、不法侵入になるみたいです。
また、盗難等の問題があるため、あらかじめ住人に点検希望日を聞き、どうしても都合が付かない場合、承諾を得て点検するそうです。
皆さんが言っている「やむを得ない事情がある場合は、貸主は立ち入ることが出来る」の解釈は、放っておくと被害が拡大したり、重大な理由がある場合と解釈しているようです。
点検は、義務ですので拒否はできませんので、お互いに納得するよう話し合ってください。
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点検は消防法にもとづくもので義務ですから、それを妨害すると違法行為です。

つまり承諾せざるを得ません。
従いまして、ご質問者に取れる手段としては、

1.その時間に在宅する(会社を休む)
2.不在のままで大家立ち入りを認める

となりますが、もちろん自分の在宅できる日にしてもらうという選択肢もないわけではありません。
ただ、この場合には点検には追加費用が発生するでしょう(一斉にできれば安いけど別途だとその分とられますから)。
この分についてはご質問者が負担しなければなりません。

つまり、

3.追加点検費用発生分をご質問者が負担することとして、御質問者の都合の良い日にしてもらう

という選択肢も考えられます。
3番をご希望であれば申し出てください。
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#4です。


皆さんが言っている「やむを得ない事情がある場合は、貸主は立ち入ることが出来る」は、消防用設備の定期点検には該当しないように思います。
「やむを得ない事情」とは、緊急性がある場合です。
消防用設備の定期点検は、緊急性がありません。
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うちもマンションですが、年2回、消防点検が


あります。今日ありました。勿論立ち会いました。
法令で定められているので、拒否できません。
点検者もさりげなくやっていました。
(ジロジロ見ないで)
まあ、大丈夫でしょう。
でも、現金、通帳、貴重品などは、置いておかない方が、精神的にいいでしょうね。
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火災報知器などの点検は、義務ですので拒否はできませんが、在宅時に点検してもらうことはできます。


1日で点検を終わらせようとする大家と業者の勝手な考えです。
土日を挟んで、2~3日の間で点検希望日を聞いてするのが、普通です。
大家さんに、もしプライバシーの関係もあるので、在宅時にとお願いしてみてはどうでしょうか。
もし、なくなった物があった場合に補償してもらえるのかの確認するのも良いかもしれませんね。
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賃貸契約に「やむを得ない事情がある場合は、貸主は立ち入ることが出来る」という様な記載が必ずあるはずです。


今回は、それに該当します。
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このような点検はやらないといけないものですので、必ず実施します。


よって、契約書にも『立入り』の件として明記してあるはずです。
「点検等で部屋に立ち入る必要があるときには、正当な理由がある場合を除き、賃借人は拒否できない」など、書いてあるはずです。
契約書を交わした以上は、正当な理由がなければ拒否は出来ません。
ここで正当な理由とありますが、ほとんどの場合拒否はできないです。
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法定点検ですので拒否はできないです。


有給とかで立会いをされるしか無いですね。
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