A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
納税は国民の義務です。
そのためには、申告が必要です。万が一にも遅れてしまったときでも、「期限後申告」をすることはできます。 しかしながら申告の結果、税金が返ってくるのではなく、加算税などがかかります。参考URL:http://tax.i-nex.co.jp/income_faq/1/
No.3
- 回答日時:
中途退職であれば、おそらく還付の確定申告になると思いますので、5年間は申告可能ですので、もちろん今からでも大丈夫ですし、税務署では随時受け付けています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
但し、確定申告は、その年中全ての所得を合算して申告すべきものですので、退職した会社以外にアルバイトによる収入がある場合は、その分の源泉徴収票も全て準備して、合わせて確定申告しなければならない事となります。
他の方の回答の補足になりますが、当初から確定申告していなければ、今回は確定申告になります。
既に確定申告していた場合に、改めて申告する場合は、確定申告ではなく、当初申告の税額等が過少であった時は修正申告(基本的に無期限)、逆に当初申告の税額等が過大であった時は更正の請求(申告期限から1年以内)という手続きによるべき事となります。
ですから、まだ何もしていなかったのであれば、修正申告ではなく、確定申告となります。
No.2
- 回答日時:
平成17年分の申告期限(平成18年3月15日)から5年以内なら可能です。
通常は源泉徴収された所得税(給料から天引された)を12月に「年末調整」をして過不足額を清算します。
年の中途で退職し、年内に再就業しなかった場合や、(以前の)会社の源泉徴収票を提出しなかった場合はそれが出来ないので確定申告をします。
税金が戻ってくるケースが殆どだと思います。
※詳細は国税庁のタックスアンサーなどを参照してください。
No.1
- 回答日時:
所得税の確定申告をした後に、その申告書に記載した所得金額や所得控除額を間違ったり、税額計算や税額控除などに誤りがあって税金を少なく納めていたことに気づいた場合や、また、還付を受けた税額が多すぎた場合には、修正申告をすることができます。
この修正申告は、間違って提出した申告書について税務署長から更正があるまでは、いつでも提出することができます。
修正申告によって増加する税金は、申告書の提出と同時に納めることになっています。
なお、この修正申告をする場合に、自分で誤りを発見してやり直す場合には、過少申告加算税はかかりませんが、税務署が調査して申告漏れを見つけたときは、過少申告加算税というペナルティーがつきます。
なるべく早めに修正申告しましょう。
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