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質問します。
年末調整の担当をしている者ですが、
19年度の年末調整の是正(扶養者の所得超過)通知が税務署から送られてきました、
毎年、再計算をし、訂正申告しているのですが、
この作業は直接本人が税務署に出向き、訂正申告出来ないのでしょうか??

年調担当者として、扶養者の仕事の有無・収入証明書の添付は徹底しておりますが、本人が「仕事をしていない」と申告する以上、扶養控除対象者として計算します。

私事ですが、どう考えても、所得隠しを行っているのは、本人です。
私が尻拭いをするのが納得いきません。

ご存知の方、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

質問文を読んで、私も納得がいきません。

かりに社員が控除対象配偶者または扶養親族の合計所得金額を偽って申告し、その結果、源泉徴収義務者(会社)が年末調整が間違ったとしても、会社に責任はないと思われるからです。

また私が知る限りでは所得税法には、社員が偽りの申告をした場合であっても税務署長は源泉徴収義務者(会社)に年末調整のやり直しを命じることができると規定した条文はありません(私の見落しではないと思います)。だとすると、税務署長による職権乱用の疑いが生じます。

税務署に、「社員が偽りの申告をした場合であっても税務署長は源泉徴収義務者(会社)に年末調整のやり直しを命じることができる」法的根拠を示して欲しいと要求してはどうですか。
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>この作業は直接本人が税務署に出向き、訂正申告…



それで良いはずですけど。
「確定申告」(期限後申告) ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>本人が「仕事をしていない」と申告する以上、扶養控除対象者として計算…

それはやむを得ないでしょうね。
会社としては当然のことです。

>毎年、再計算をし…
>私事ですが、どう考えても、所得隠しを行っているのは、本人で…

同一人なら、常習性があるみたいです、
本人に税務署へ行かせれば、申告書は自分で書かされます。
延滞税や過少申告加算税、ときには重加算税などのペナルティがしっかりついてくることを、自ら体験させることです。

会社が代行したら、金額だけ見て「あっ、そうか」で済んでしまい、罪悪感が沸かないのだと思いますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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