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お世話になります。
この度、育児休暇中の妻が退職し、103万円の範囲内でアルバイトをすることにしました。
が、よくよく考えてみると、200万円ぐらい退職金が出ます。そうなると、扶養から外れてしまうのでしょうか?それとも退職金は一時所得で別扱いになるのでしょうか?
 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

給与は、給与所得になります。


退職金は、退職所得となります。

育児休暇中も、自己負担額はないだけで(税金、社会保険などが惹かれていた)所得があった場合、この給与所得は計算に入れます。
また、退職所得も、計算には入れます……が、計算方法が給与所得とは別になります。40万円*勤務年数(○ヶ月の端数は、1年に切り上げ)が控除額になるので、退職金が200万円の場合、4年1ヶ月以上の勤務なら退職所得はありません。(200万円「くらい」というのが微妙ですが)

なお、103万円というのは、給与収入に換算した場合の金額です。
実際には、所得の合計が38万円までの範囲でないと、配偶者控除が使えません。(38万円を超えても、配偶者特別控除が使えますが、ご主人の会社によっては、配偶者控除の対象でないと扶養手当を出さないっていう規定がある場合もあるので)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうござました。
育児休暇中は収入無しだったので、扶養手当はもらってましたが、控除対象からはずれるともらえなくなるみたいです。

お礼日時:2006/05/27 06:33

>そうなると、扶養から外れてしまうのでしょうか?


計算しないとわかりません。

>それとも退職金は一時所得で別扱いになるのでしょうか?
退職所得があればそれも含めて合計します。ただ、退職所得には控除があるので、勤務年数がわからないと計算できません。
計算は、
http://www.taxanser.nta.go.jp/1420.htm
です。5年以上勤務されたのであれば200万の退職金による退職所得は0円ですから、考慮する必要はないことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
勤続年数で違うとは知りませんでした。
年数的には全く問題ないです。

お礼日時:2006/05/27 06:22

退職金は「退職所得控除」を引いた額が「所得」となります。


パート収入も「給与所得控除 65万」を引いた額が「所得」です。
二つの所得を合わせて 38万円を超えれば、あなたは「配偶者控除」をもらえなくなります。
退職所得控除については、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm

なお、失業手当や育児手当などは所得と考えなくてけっこうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
税金には全く疎くて・・・年末までに勉強します。

お礼日時:2006/05/27 06:21

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